当事務所の豊富な解決事例
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解決事例約2週間で公正証書遺言を作成した事例依頼者属性 ● 年齢・性別:70代・男性 ● 被相続人との関係:本人 ● 相手方:なし ● 居住エリア:千葉県…詳しくはこちら
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解決事例疎遠となっていた親族間の遺産分割協議の全体調整を行った事例依頼者属性 ● 年齢・性別:70代・男性 ● 被相続人との関係:被相続人の弟 ● 相手方:相続人10名(被相続…詳しくはこちら
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解決事例自筆証書遺言による相続手続を実施した事例依頼者属性 ● 年齢・性別:60代・女性 ● 被相続人との関係:被相続人の内縁配偶者 ● 相手方:相続人4名(…詳しくはこちら
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解決事例相続財産である不動産の売却について、相続人間で売却条件に関…依頼者属性 ● 年齢・性別:70代・女性 ● 被相続人との関係:被相続人の配偶者 ● 相手方:子2名 ● 居住…詳しくはこちら
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解決事例被相続人の施設入所のサポートや相続開始後の葬儀等を主宰した…依頼者属性 ● 年齢・性別:50代・女性 ● 被相続人との関係:被相続人の夫の姪(被相続人) ● 相手方:なし…詳しくはこちら
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解決事例遺産分割協議書作成後に印鑑証明書の提出を拒否されたケースに…依頼者属性 ● 年齢・性別:60代・男性 ● 被相続人との関係:子 ● 相手方:姪 ● 居住エリア:千葉県 ●…詳しくはこちら
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解決事例遺留分侵害額請求において、相続開始前の使途不明金について調…〇依頼者属性 ● 年齢・性別:50代・女性 ● 被相続人との関係:子 ● 相手方:兄 ● 居住エリア:千葉県 …詳しくはこちら
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解決事例多くの相続人から相続分譲渡を受け、自宅不動産を確保できた事…多くの相続人から相続分譲渡を受け、自宅不動産を確保できた事例 依頼者属性 ● 年齢・性別:70代・女性 ● 被…詳しくはこちら
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解決事例相続人の1人が所在不明だった場合の遺産分割手続に関する事例Aさんの父親が亡くなり、相続手続が開始しましたが、相続人であるAさんの兄弟の1人が所在不明で、遺産分割手続を進…詳しくはこちら
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解決事例貸金庫の開扉を行った事例Aさんは、その母親の相続人の1人でしたが、Aさんの母親は金融機関で貸金庫の利用契約をしており、相続財産に関する…詳しくはこちら
お客様の声
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お客様の声お客様の声_2025年6月1.当事務所にご相談いただいた理由を教えてください。 HPを拝見して、誠実な弁護士さんであることを感じ参り…詳しくはこちら
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お客様の声お客様の声_2025年4月1.当事務所にご相談いただいた理由を教えてください。 遺産分割の話合いがすすまないため。 2.当事務所のサ…詳しくはこちら
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お客様の声お客様の声_2025年1月1.当事務所にご相談いただいた理由を教えてください。 相続物件が市川市内であったため、インターネットで市川…詳しくはこちら
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お客様の声お客様の声_2024年12月1.当事務所にご相談いただいた理由を教えてください。 他の事務所に断られたのと、相手方が本八幡に住んでいる…詳しくはこちら
相続でお悩みの方は法律事務所羅針盤へ
一度お話をお聞かせください
法律事務所羅針盤は、人生行路における羅針盤を目指し、ご依頼者様の行くべき道を探すお手伝いができれば、との思いを込めて開設しました。私たちは、問題の表面的な解決に留まらず、ご依頼者様一人一人の人生に寄り添った解決策を示すことを目標として、日々の業務に取り組んでおります。
市川、船橋、浦安エリアだけでなく、その他の地域の方もお気軽にお声がけください。
当事務所にご相談いただければ、どこよりも丁寧で、安心いただける対応をお約束いたします。相続問題でお悩みの方は、是非一度ご相談ください。
法律事務所羅針盤の

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弁護士歴10年以上の弁護士が親身に対応担当弁護士の本田真郷は、2006年に弁護士登録をしてから15年以上にわたって、弁護士業務を行ってきました。長年の経験の中で積み重ねてきた豊富な経験と、培ったノウハウにより、最適な答えを導き出します。
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相続分野の累計相談件数100件以上 (2024年7月現在)当事務所は、累計100件以上のご相談実績がございます。これまでに多くの案件に対応してきた経験から、相続はもちろん、その他様々な観点からのアドバイスが可能です。
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駅前の地域密着型法律事務所千葉市中央区での旧事務所開設に始まり、市川市本八幡の現オフィスに至るまで、地域に寄り添って活動を行ってきました。千葉県近辺の皆さまに、安心できる生活をご提供いたします。
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わかりやすく明瞭な料金体系当事務所は、各種料金について、明確な基準を基にご提案いたします。ご希望であれば、費用のご説明、見積書の発行、契約手続のご説明等をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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地元の専門家と提携し、ワンストップ相続を提供当事務所は、他分野の専門家とのつながりもございます。状況に応じて事案に詳しい専門家と提携し、ワンストップの相続サービスをご提供いたします。
新着情報
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2025.07.18解決事例約2週間で公正証書遺言を作成した事例
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2025.06.19お客様の声お客様の声_2025年6月
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2025.06.19解決事例疎遠となっていた親族間の遺産分割協議の全体調整を行った事例
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2025.05.22お客様の声お客様の声_2025年4月
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2025.05.22お客様の声お客様の声_2025年1月
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2025.05.13解決事例自筆証書遺言による相続手続を実施した事例
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2025.04.15解決事例相続財産である不動産の売却について、相続人間で売却条件に関する合意を成立させ、不動産売却を実現した事例
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2025.04.14解決事例被相続人の施設入所のサポートや相続開始後の葬儀等を主宰した親族に対して、相続財産清算人の選任申立てを通じて、相当額の相続財産分与が認められた
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2025.02.15解決事例遺産分割協議書作成後に印鑑証明書の提出を拒否されたケースにおいて、証書真否確認請求訴訟の提起を通じて遺産分割に基づく不動産登記申請を実現した
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2025.01.22解決事例遺留分侵害額請求において、相続開始前の使途不明金について調査し、請求額が増加した事例
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2024.12.27新着情報年末年始の休業のご案内
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2024.12.27お客様の声お客様の声_2024年12月
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2024.12.16解決事例多くの相続人から相続分譲渡を受け、自宅不動産を確保できた事例
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2024.10.11解決事例相続人の1人が所在不明だった場合の遺産分割手続に関する事例
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2024.10.11解決事例貸金庫の開扉を行った事例
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2024.10.11解決事例他の相続人に相続放棄をしてもらった事例
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2024.10.11解決事例代償金の値上げ交渉を行った事例
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2024.10.11解決事例短期間で公正証書遺言を作成した事例
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2024.10.11解決事例死亡後の自宅不動産を売却し、公益財団法人への寄付を行った事例
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2024.10.11解決事例公正証書遺言の無効を争った事例
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2024.10.11解決事例相続開始から10年以上経過した後の相続放棄に関する事例
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2024.10.10解決事例特別縁故者の相続財産分与を受けた事例
事務所概要

事務所名:法律事務所羅針盤
住所:千葉県市川市八幡3丁目1番18号シャトー増田
No.3 3階
JR本八幡駅徒歩4分京成八幡駅徒歩2分
都営新宿線本八幡駅徒歩2分
所属弁護士数 3名
本田 陽一、 本田 真郷 、上島 弘平
TEL:047-320-0023
FAX:047-320-0024
受付時間:平日9:30~17:30(土日祝日休み)
アクセスマップ
相続の基礎知識
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
当事務所の対応エリア
当事務所は、市川市、船橋市、西船橋市、浦安市、千葉市を中心とした千葉県全域と、江戸川区、葛飾区、江東区等からのご相談に対応しております。
市川市の人口について
「市川市統計資料」(市川市)によると、2025年8月現在、市川市の世帯総数は263,839世帯、人口総数は497,575人で、どちらも前月より増加傾向にあります。
また市川市の人口を年齢別に見ると、15歳未満が11.0%、15~64歳が67.6%、65歳以上が21.4%となっています。
市川市は人口増加する一方で、高齢化も進行しており、状況に合わせて適切に相続対策を行うことが必要です。