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遺産分割協議書作成後に印鑑証明書の提出を拒否されたケースにおいて、証書真否確認請求訴訟の提起を通じて遺産分割に基づく不動産登記申請を実現した事例

依頼者属性

● 年齢・性別:60代・男性
● 被相続人との関係:子
● 相手方:姪
● 居住エリア:千葉県
● 争点:相続人が不動産登記申請の必要書類である印鑑証明書の提出を拒否

相談から解決までにかかった期間

約1年0か月

相談に至った経緯

相談者の母(被相続人)所有の不動産について、相続人間で相談者が取得する旨の遺産分割協議が成立し、各相続人の署名と実印による押印も得られている状況でした。
 遺産分割協議が成立したことに伴い、相談者は遺産分割に基づく不動産登記申請を行うため、司法書士に相談したところ、必要書類として相続人全員の印鑑証明書の提出を求められ、相談者は各相続人に対して、印鑑証明書の送付をお願いしました。
 他の相続人はスムーズに印鑑証明書を送付してくれたものの、1人の相続人のみ一向に印鑑証明書を送付してくれず、直接連絡を取っても、これ以上の協力はできないと断られてしまう状況でした。
 そこで困った相談者は当事務所に相談しました。
 当事務所では、既に遺産分割協議は成立している状況であったことも踏まえ、まずは相手方相続人に対し、十分事情を説明の上、任意に印鑑証明書を送付してもらうことが望ましい事案と思われたため、相談者の代理人として、法的観点も踏まえて、印鑑証明書の提出に協力願いたい旨の交渉を行うことから対応をスタートさせました。
 この交渉により、相手方相続人から一旦は印鑑証明書の提出に応じる旨の回答を取得することができたため、ひとまず提出を待つこととしましたが、予定の期限を過ぎても提出を得られず、その後は連絡も着かない状況となってしまいました。
 そこで、相談者と対応を協議した上、この状況では印鑑証明書の任意の提出を得ることは期待しにくいことから、法的手続により解決を図る方針としました。
 選択する法的手続については、相手方相続人の印鑑証明書なしで不動産登記を行い得る方法について、担当司法書士や管轄法務局と事前協議・確認を実施した上、成立済みの遺産分割協議書が真正に成立した旨の判決を取得するための証書認否確認請求訴訟を提起することを決定し、訴訟提起を行いました。
 そうしたところ、訴訟での審理が終結し、後は判決を待つのみとなった段階で、相手方相続人から、印鑑証明書を任意に提出する旨の連絡が入り、現実に印鑑証明書の提出があったため、結果的にはその段階で訴訟を取り下げ、相続人全員の印鑑証明書の添付をもって不動産登記申請を行うことができました。

担当弁護士からのコメント

 本件では、本来であれば、相続人間の協議段階で、遺産分割協議成立後の必要書類も確認の上、遺産分割協議成立の際に、併せて全員から印鑑証明書をもらっておくことが望ましかった事案ではありましたが、遺産分割協議成立時までは相談者ご自身にて手続を進めていたため、その点はやむを得ない面がありました。
 本件では既に遺産分割協議自体は成立しており、印鑑証明書さえ入手できれば良いという事案でしたが、印鑑証明書は相手方相続人の任意提出以外の方法で入手することが基本的にはできない性質の書面であるため、単純ながらなかなか難しい問題が残っている状況でした。
 事案対応に際しては、できる限り任意提出による解決を図るための交渉を継続しながら、万一これが得られない場合の法的手続の検討も併せて行うという硬軟織り交ぜた基本方針を選択し、最終的には法的手続着手後とはいえ、印鑑証明書の任意提出を得ることができました。
 結果的には落ち着くところに落ち着いた事案ではありましたが、遺産分割協議自体は円滑に成立していた経緯を踏まえると、進め方によってはより円滑な手続実現が可能であったケースなのかも知れません。着地点としてはその時点で望むことができるほぼベストの解決を得られた事案であったと思いますが、早期相談、早期対処の重要性を再認識した事案でもありました。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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