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多くの相続人から相続分譲渡を受け、自宅不動産を確保できた事例

多くの相続人から相続分譲渡を受け、自宅不動産を確保できた事例

依頼者属性

● 年齢・性別:70代・女性
● 被相続人との関係:妻
● 相手方:夫(被相続人)の兄妹姉妹甥姪など多数
● 居住エリア:千葉県
● 争点:共有不動産における被相続人持分の取得

相談から解決までにかかった期間

約1年5か月

相談に至った経緯

 相談者は、被相続人である夫と共有する自宅不動産(本件不動産)で2人暮らしをしていましたが、夫が遺言を残さないまま相続開始となったため、本件不動産の夫の共有持分について、夫の兄妹姉妹等の親族多数が相続人となり利害関係者となってしまいました。
 相談者は、将来、本件不動産を売却して老人ホーム等の施設に入所することも考えていたところ、不動産業者から、夫の共有持分の相続問題を解決しないと不動産売却はできない旨の説明を受け、当事務所に相談しました。
 当事務所では、相続人調査を通じて被相続人の相続人を確定した上、関係者が多数(10名以上)であったため、まずは相続人全員に対し、相談者への相続分譲渡の検討委依頼を行うことにし、本件不動産が相談者の長年の生活の本拠であること、不動産管理コストも全て相談者が負担している状況であること、相続分譲渡に応じていただいた場合には一定の謝金を支払うことなどを誠実に説明した依頼書を作成し、発送することにしました。
 この相続分譲渡のお願いに対し、全員とまではいかなかったものの、約9割の相続人が相談者への相続分譲渡に応じてくれました。
 残る約1割の相続人との間で、遺産分割交渉を行いましたが、調整が難航したため、残る相続人を相手方として、遺産分割調停を申し立て、調停手続において、調停委員の仲裁も得ながら交渉を行い、最終的には、一定の金額支払いを条件として、相談者が夫の共有持分全部を取得することを内容とする遺産分割調停が成立し、相談者は本件不動産の権利を取得することができました。

担当弁護士からのコメント

  本件では、当初から遺産分割の交渉・調停を行うという選択肢もありましたが、多数相続人間での遺産分割は混乱したり長期間を要することも多く、相続分譲渡手続を通じて、関係者を限定していくことを検討しました。
 相続分譲渡に応じてもらえるかどうかは、本当にケースバイケースですが、本件では、もともと親族間の人間関係が良かったこともあり、多くの相続人に相続分譲渡に応じてもらうことができ、その後の遺産分割調停を比較的円滑に進めることができました。
 なお、本件は、もし被相続人である夫が「本件不動産の共有持分を妻に相続させる」との遺言を作成していたら、遺留分の問題も生じないケースであったため、相談者がすんなり本件不動産を相続できていた事案でした。
 本件では、相続開始後、比較的早期にご相談をいただいたため、その状況下では、比較的円滑な手続を進めることができたと思いますが、本当は相続開始前にご相談いただけると良かったケースだったと思います。
 ご相談だけでも構いませんので、相続に関しては、是非お早めにご相談ください。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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