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自筆証書遺言による相続手続を実施した事例

依頼者属性

● 年齢・性別:60代・女性
● 被相続人との関係:被相続人の内縁配偶者
● 相手方:相続人4名(被相続人の兄弟姉妹。ただし結果的に対立関係なし)
● 居住エリア:千葉県
● 争点:自筆証書遺言の遺言内容の解釈、遺言執行手続

相談から解決までにかかった期間

約6か月

相談に至った経緯

相談者は、内縁の夫と実質的な夫婦として長年生活してきたところ、内縁の夫(被相続人)が逝去しました。
内縁配偶者には法定相続分は認められませんが、被相続人は、亡くなる直前に、相談者に配偶者としての相続権を認める旨の自筆証書遺言を作成し、相談者に託していました。
そこで、相談者は、この自筆証書遺言に基づき相続手続を進めたいと考え、当事務所に相談しました。
相談を受けた当事務所では、まずは家庭裁判所に対し、自筆証書遺言の検認申立てを行った上、当事務所の弁護士を遺言執行者候補者とする遺言執行者選任申立てを行い、遺言執行手続を通じて、自筆証書遺言の実現手続を行うことを基本方針としてご提案しました。
併せて、本件では、遺言内容が必ずしも明確でなく、配偶者としての相続権を認める旨の遺言内容の意味解釈を巡って紛争が生じるリスクがあったことから、早期に、被相続人の相続人(兄弟姉妹)と協議の場を設け、被相続人が本件遺言を残した経緯を説明の上、相談者及び相続人全員との間において、本件遺言内容について、相談者に配偶者としての法定相続分(4分の3)を遺贈する趣旨と読むことについて承諾を取り付け(残り4分の1は法定相続人が取得)、これを内容等する合意書を作成しました。
その後の遺言執行に際しては、金融機関等の関係機関に対しても、上記合意書を示すことにより、相続手続はスムーズに進行し、比較的短期間で全手続を完了させることができました。
なお、不動産登記や相続税申告については、当事務所と協力関係にある専門家を適宜紹介し、当事務所で必要資料の準備や調整業務を行うなど、ワンストップサービスとして対応させていただきました。

担当弁護士からのコメント

遺言内容を実現するための遺言執行手続の場合、法定相続人等の関係者との間の個別合意は通常不要ですが、自筆証書遺言等の場合に多くみられる、遺言内容が一義的に明確でない場合には、紛争防止の観点や関係手続の円滑化を図る観点から、関係者間の事前調整を行うことが望ましい場合もあります。
本件では、もともと相談者が被相続人の親族等と円満な関係を築いていたこともあり、早期に誠実かつ十分な説明を行うことによって相続人等の利害関係者の理解をスムーズに得ることができ、これが奏功して早期円滑な手続実現を図ることができた事例でした。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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