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約10年前の相続について相続放棄申述が受理された事例

〇依頼者属性

● 年齢・性別:30代・女性
● 被相続人との関係:子
● 相手方:なし
● 居住エリア:千葉県
● 争点:相続開始後、長期間が経過してからの相続放棄の可否

〇相談から解決までにかかった期間

約2か月間

〇相談に至った経緯

相談者は、亡父の相続発生時には、亡父には目ぼしい資産も借金等もないと考えていたため、相続に関する手続等は何も行いませんでした。
そうしたところ、亡父の相続開始から約10年が経過した頃、金融機関から、亡父には数百万円の借金となっており、相談者は亡父の相続人として借金返済義務を承継している旨の通知が届き、慌てて当事務所に相談しました。
ご相談を受けた当事務所が、まずは金融機関から通知が届くまで長期間掛かった事情を調査したところ、もともと金融機関は亡父の相続開始後まもなく、亡父の借金の保証人であった相談者の兄に対して、保証債務の履行を求め、これに応じて兄が少額分割払いを続けていたものの、数年が経過した段階で兄が自己破産手続を取り、支払できなくなったという経緯があることが分かりました(相談者は兄と疎遠だったため、このような事情を知らされていませんでした)。
このような事情を踏まえ、当事務所では、相談者が金融機関からの通知を受領した日が、実質的に相談者が相続開始を知った日に該当するものとして、家庭裁判所に対する相続放棄申述を行い、この申述は無事受理されました。

〇担当弁護士からのコメント

相続放棄は、原則として相続人が相続の開始を知ったときから3か月以内に行う必要があり、一部例外はありますが、一般的には、時間時間の経過に応じてハードルは高くなることが通常です。
本件は相続開始後約10年も経過しているというケースでしたが、長期間経過したことにやむを得ない事情があると考えられる状況であり、結果的に相続放棄の手続を無事完了させることができました。
本件では、問題が顕在化した後に早急にご相談いただいたことが解決に至ったポイントだったものと思います(本件では、金融機関からの通知を受け取った後に3か月経過してしまっていたら、おそらく相続放棄は難しかったと思われます)。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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