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遺留分侵害額請求において、相続開始前の使途不明金について調査し、請求額が増加した事例

〇依頼者属性

● 年齢・性別:50代・女性
● 被相続人との関係:子
● 相手方:兄
● 居住エリア:千葉県
● 争点:相続開始前に被相続人口座からの出金された金額の相続財産該当性

〇相談から解決までにかかった期間

約2年0か月

〇相談に至った経緯

 相談者の母(被相続人)は病状悪化により入院した後、約6か月間の入院を経て亡くなりましたが、相続開始後、全財産を相談者の兄に相続させることを内容とする自筆証書遺言があることが判明しました。
 相談者は、被相続人の自筆証書遺言に納得できず、当事務所に相談しました。
 当事務所では、当初は自筆証書遺言の有効性に関する検討も行いましたが、遺言無効を主張するための証拠関係が乏しかったことから、相談者の最低限の相続分として遺留分を確保する方針に切り替え、兄に対し、遺留分侵害額請求権を行使しました。
 この遺留分侵害額請求権の行使手続中に、被相続人の預貯金がほとんど残っていないことが判明し、更に調査を進めると、被相続人入院後から亡くなるまでの約6か月間に、被相続人名義の預貯金口座から1000万円を超える出金があった事実が判明しました。
 そこで、当事務所は、被相続人の入院中、預貯金通帳を管理していた兄に対し、その出金内容について明細を照会し、被相続人の入院費用等に充てられたと認められる一部金額を除く部分について、被相続人の現金として評価するか、仮にそうでないとしても兄に対する特別受益にあたる贈与に該当すると主張し、遺留分算定の基礎となる財産に組み入れるべきことを主張しました。
 相手方である兄も容易に納得せず、遺留分侵害額請求調停の申立てを行い、調停での交渉を行うこととなりましたが、最終的には、預貯金からの出金額のうち約800万円について、相続財産である現金として取り扱う旨の合意が成立し、その分、遺留分の金額を増加させることができました。

〇担当弁護士からのコメント

 本件では、遺留分侵害額請求権の行使に際し、早期に被相続人名義の預貯金口座の取引履歴を入手し、相続開始前後の出金状況を詳細に分析したことが成果につながりました。
 相手方も当初は、相続開始前の出金は全て被相続人のために費消したものであるとの主張をしましたが、医療費等についても調査を行い、実際に掛かったことが見込まれる費用をある程度特定できたことも、最終的には相談者に有利な内容での和解成立に大きく寄与したものと思われます。
 基礎的な調査を早期に適切に行い、調査結果の分析を丁寧に行うことも重要性を再認識することができた案件でした。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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