Aさんの遠縁の親戚が相続財産を残して亡くなりましたが、その親戚には相続人がいませんでした。
Aさんからご相談を受けた当事務所では、Aさんがその親戚の親代わりとして、身の回りのお世話をしていたことから、Aさんが特別縁故者に該当する可能性があると考え、家庭裁判所に対し、相続財産管理人選任申立てを行った上、所定の手続を得て、特別縁故者への相続財産分与申立てを行いました。
その結果、Aさんは特別縁故者と認められ、相当額の相続財産を取得することができました。
特別縁故者の相続財産分与を受けた事例
この記事の執筆者
法律事務所羅針盤
弁護士
本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴
千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)