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被相続人の施設入所のサポートや相続開始後の葬儀等を主宰した親族に対して、相続財産清算人の選任申立てを通じて、相当額の相続財産分与が認められた事例

依頼者属性

● 年齢・性別:50代・女性
● 被相続人との関係:被相続人の夫の姪(被相続人)
● 相手方:なし
● 居住エリア:茨城県
● 争点:被相続人との縁故関係の程度

相談から解決までにかかった期間

約1年9か月

相談に至った経緯

相談者は、叔父夫婦と仲が良く、叔父が死亡した後、叔父の妻(被相続人)が施設に入所する際の手続をサポートし、施設入所中も不定期で面会等を行い、被相続人死亡後はその葬儀を主宰しました。
被相続人には自宅不動産を含め相当額の財産がありましたが、被相続人には法定相続人がおらず、相続財産の管理は事実上相談者が行っていました。
相談者は、被相続人死亡後の相続財産の管理に困り、当事務所に相談しました。
当事務所では、戸籍謄本等の取得を通じて、被相続人の相続人が不存在であることを確認した上、家庭裁判所に対し、相続財産清算人選任申立てを行い、選任された相続財産清算人に対して、被相続人の相続財産を引き継ぎました。
そのうえで、相談者は、被相続人との間に特別な縁故があったと考えられたことから、家庭裁判所に対し、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを行い、相当額(相続財産の約50%)の分与を受けることができました。

担当弁護士からのコメント

特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てに際しては、特別縁故関係があったことをどのように説明するかが課題となります。
特別縁故関係の説明については、申立人本人の陳述書程度しか資料を準備できないケースも多いものですが、本件では、相談者が自身の日記中に被相続人との面会状況を記録しており、また被相続人から受領した御礼の手紙等を残していたため、比較的円滑に特別縁故関係を説明することができました。
現実にはなかなか難しい面もありますが、相続に際しても、やはり日々の記録を残しておくことが重要であることを再認識した事案でした。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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