相続問題について弁護士に相談するメリット
相続が発生したとき、多くの方が「家族同士なのだから話し合えばわかるはず」と考えます。しかし、現実には多額の遺産、長年のわだかまり、配偶者の介入などが複雑に絡み合い、当事者だけでは解決できない事態に陥ることが多々あります。
1.相続に関してこんなお悩みはありませんか?よくあるトラブル
当事務所に寄せられるご相談の中で、特に多いトラブル事例を挙げます。これらに一つでも心当たりがある場合、すでに紛争の火種は大きくなっている可能性があります。
①特定の相続人が遺産を独り占めしようとしている
「長男だからすべて継ぐのが当然だ」「介護をしたのは自分だけだから他の兄弟には渡さない」といった主張がぶつかり、話し合いが平行線になるケースです。
②遺産の内容(財産目録)が不透明である
同居していた相続人が通帳を管理しており、他の相続人に遺産の全容を明かさないケースです。「生前に引き出された形跡があるのではないか」といった不信感が、疑心暗鬼を生みます。
③寄与分や特別受益の主張が激しい
「親の商売を手伝ったから上乗せ(寄与分)が欲しい」という主張や、逆に「あいつは家を建てるときに頭金を出してもらった(特別受益)」という指摘が入り、法定相続分どおりの分割に納得が得られないケースです。
④面識のない相続人、疎遠な相続人がいる
前妻の子、隠し子、数代放置された相続による面識のない親族が含まれる場合、連絡を取ること自体が困難であり、心理的ハードルも極めて高くなります。
2.相続に関する法的手続きの種類
相続トラブルを解決するためには、段階に応じた法的手続きを理解しておく必要があります。
(1)遺産分割に関する手続きの種類とその概要
・遺産分割協議 相続人全員で話し合い、合意を目指す手続き。全員の署名捺印が必要。
・遺産分割調停 協議が整わない場合、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続き。
・遺産分割審判 調停でも合意できない場合、裁判官が法的な証拠に基づいて分割方法を決定する手続き。
(2)遺留分に関する手続きの種類とその概要
・遺留分に関する任意交渉 内容証明郵便によって遺留分侵害額請求権行使の意思表示を行い、任意交渉を行います。
・遺留分侵害額請求調停 任意交渉で解決しない場合、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いによる解決を目指します。
・遺留分侵害額請求訴訟 調停でも解決しない場合、地方裁判所に訴訟提起を行い、裁判所の判断を求めます。
3.弁護士に交渉を依頼するメリット
「調停になる前に、なんとか話し合いで解決したい」という段階で弁護士に依頼することには、以下のような実務的メリットがあります。
①心理的な負担やストレスの軽減
これがご依頼者様にとって最大のメリットであるケースも多くみられます。弁護士が相手方との関係での窓口となるため、相手方と直接話す、メールする、顔を合わせるといった苦痛から解放され、感情的な暴言や不当な要求も弁護士がすべて対応します。
②徹底的な調査による財産目録の完成
相手が遺産を隠している疑いがある場合、弁護士は法的な知識やノウハウを活用して、的確な財産調査を行い、相続財産の概要を明らかにします。一部相続人による相続財産の使い込みがみられる場合は、通帳の履歴を遡り、使途不明金をあぶり出すことで、公平な分割の前提を作ります。
③落としどころ(遺産分割協議案)の提示
弁護士は「もし調停や審判になったら裁判所はどう判断するか」などの手続の最終的な見込まで予測した上で交渉します。その上で、関係者全員の利益状況を分析し、必ずしも感情論によらない法的に妥当な遺産分割協議案を検討し、提示していくこととなるため、結果として早期解決に繋がりやすくなります。
4.弁護士に調停を依頼するメリット
話し合いが決裂し、家庭裁判所での調停手続になった際、弁護士の有無は交渉以上に結果影響します。
①説得力のある主張と立証(書面の重要性)
調停では、自分の主張が法的に正しいことを、証拠に基づいて論理的に説明する必要があります。弁護士は、調停委員や裁判官が納得しやすい論理的な主張を構成し、有利な展開を作ります。
②調停委員への適切な働きかけ
調停手続では、主に調停委員が双方の主張を整理し、調停の場を切り盛りしていきますが、調停委員にも様々な考え方やバックグラウンドを持った調停委員がおり、その性格や経験値なども千差万別です。調停委員も人間ですので、声の大きい相続人の主張に流されてしまうこともあります。弁護士が同席することで、当事者側からも手続が適正に進行するよう監視を行い、法的に無理な主張や不当な要求を突き付けられることを回避し、ご依頼者様の正当な権利が守られるように対応することができます。
③審判まで見据えた合意諾否の検討
調停はあくまで当事者間の話し合いの場であり、調停での合意内容が本当に適正公平なものであるか、裁判所が詳細にチェックしてくれるものではありません。たとえ声の大きい当事者に流された実は不公平な調停案であっても、当事者が表面的に合意してしまえば、これに基づき調停が成立してしまいます。
調停は、一度合意してしまうとやり直しは効かないため、合意内容が本当に適正公平なものであるのか、当事者自身が事前にしっかり吟味する必要があります。弁護士がいれば、相手方の声の大きさや調停委員の要請等に不用意に流されることなく、審判手続きとなった場合の見通しまで踏まえて、本当にその条件で合意を成立させることが望ましいのかどうか、冷静に判断することができます。
5.当事務所の強みと特徴
当事務所は相続に注力して10年以上の経験を持つ地域密着型の法律事務所です。
これまで市川、浦安、船橋を中心とする近隣地域にお住いの方から、相続に関する多くのご相談をいただき、解決に尽力して参りました。
相続手続に際しては、相続税申告に関しては税理士、相続登記に関して司法書士、相続不動産の売却に関しては不動産業者、などのそれぞれのサポートが必要ですが、当事務所では地元の関連業者や専門家と連携し、相続手続のワンストップサービスを提供しています。
また、常に明瞭な料金体系をご提示することを心掛けており、HP上での料金のご案内に加えて、ご希望に応じて料金の内容を確認できる御見積書も無料で作成しております。
当事務所は、ご相談者様のお悩みをしっかりお聞きし、全体の状況を的確に分析した上、ご相談者様が取るべき最適な手続方針をご提案申し上げることをお約束します。

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)


