千葉県・市川市で相続の相談をしたい方は、法律事務所羅針盤にご相談ください。JR本八幡駅徒歩4分/京成八幡駅徒歩2分/都営新宿線本八幡駅徒歩2分

オンラインでの
お問い合わせ24時間対応
お電話でのお問い合わせ
047-320-0023
受付時間/9:30〜17:30(土日祝定休)
LINE

相続の悩みを、どのタイミングで、誰に相談すべきか

いつ(どのタイミングで)相談すべきか

 相続の相談を弁護士に相談するタイミングについて、

「弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけない・・・」

「弁護士に相談するのは、調停や裁判になってしまったとき・・・」

このようなイメージをお持ちではありませんか?しかし、そのご心配は不要です。

 弁護士は、調停や裁判などの司法手続に対応できる唯一の資格者ですが、一方でご依頼者様の代理人として、双方の利害を調整し、話し合いによる解決に導くことが仕事です。

 実際、当事務所でも、依頼を受けた中で、裁判まで至ってしまう案件は、半分よりも少ないです。

 また、裁判間近になると、双方、不信感が最高潮に高まっており、スムーズかつ合理的な解決が難しくなっていきます。

 ですので、「他の相続人と考え方が合わない」「話し合いが進まない」と感じたときが、最初のご相談のタイミングといえます。

 過去の事例として、他の相続人の主張が法律上、妥当なのか知りたい、という方がご相談にお越しになり、当事務所の弁護士から見解をお伝えしたところ、他の相続人も「弁護士の意見であれば・・・」と納得したようで、解決に至った、ということがありました。

 

一般に相談をしたほうがいいタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。

  ① 他の相続人が遺産の内容を教えてくれないとき

  ② 他の相続人が進めている(もしくは進めようとしている)相続手続の内容や方針に納得できないとき

  ③ 他の相続人の連絡先が分からなかったり、所在不明であったりするとき

  ④ 被相続人が遺した遺言の内容に納得できないとき

  ⑤ 他の相続人との折り合いが悪く、直接話をしたくないとき

  ⑥ 他の相続人から開示された遺産の内容が被相続人から事前に聞いていた遺産よりも明らかに少ないとき

 

 なお、参考に、弁護士でもご希望に沿う解決が困難な相談事例も掲載いたします。

 ❏ 特に資料はないものの、他の相続人が数十年前に生前贈与を受けているはずであるので、今回の相続では自分がその分多く遺産をもらいたい

 ❏ 他の相続人から遺留分を主張されたが、その相続人には遺産を一切渡したくない

 ❏ 被相続人がこんな公正証書遺言を遺すとは思えないので、特に資料はないものの、遺言の無効を主張したい

  ※介護施設や病院に入所、入院しており、介護記録や医療記録にアクセスできる可能性がある場合は解決を図り得る場合もあります。

誰に相談すべきか? 

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

 

項目

弁護士

司法書士

行政書士

税理士

相続調査

遺産分割協議書作成

代理人として交渉

調停

審判

相続登記

相続税申告

※1  実際には、税理士が、遺言書・遺産分割協議書の作成に関与していることが多くありますが、税理士が実質的に書類を作成し助言すること・代理することは、弁護士法等に抵触する可能性があります。

2  弁護士法3条2項は「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と規定していますが、「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」(税理士法51条1項)との規定があるため、実際に相続税申告手続を代理したり、税務調査に代理人として立ち会うためには、上記「通知」を行って、いわゆる「通知税理士」になることが必要です。

上記の業務領域を把握されたうえで、それでも「相続問題は弁護士に相談するべき」理由とは何でしょうか?

司法書士ではなく弁護士に相談すべき理由 

司法書士は、不動産の名義変更(登記手続き)を行います。

相続人間の利害の調整(例えば遺産分割協議)には関与できず、一当事者の代理人として行動することもできません。

相続人間で合意した内容をもとに、相続した不動産の登記手続を行います。

税理士ではなく弁護士に相談すべき理由 

税理士は、相続税申告、準確定申告などの税務申告業務を行いますが、司法書士と同様、相続人間の利害の調整には関与できませんし、一当事者の代理人として行動することもできません。

相続人間で合意した内容をもとに、相続税などの税務申告を行います。

弁護士に相談すべき理由

そして、弁護士は、他の資格業と異なり、あなたの代理人として他の相続人と交渉、調停や裁判に出席できる専門家です。

弁護士は、相続に関する交渉・調停・裁判、いずれの経験も豊富です。相続の困りごとはまず弁護士にご相談いただければ、全体的・大局的な視点も踏まえて、アドバイスをすることが可能です。また、必要に応じて、司法書士、税理士につなぎ、相続の登記手続、相続税申告などを対応いただくことが可能です。

相続開始直後、全員の意見が出揃わない段階では、すんなりと話がまとまるのか、そうでないのかは、誰にもわかりません。万が一紛争化した場合も考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えます。紛争を望まない方には、できるだけ紛争にならないように一緒に考えていきます。

どの弁護士に相談すべきか?(相続問題における弁護士選びのポイント)

相続分野は、人間関係から不動産、金銭、証券など多岐にわたる論点を扱うため、相続事件を数多く解決した弁護士には様々な事件に対応できるノウハウがある一方で、経験の少ない事務所では依頼者の方にとって、最善の提案ができないおそれがあります。また、場合によっては無用に紛争を拡大させ、解決まで多くの時間を費やすおそれもあります。

あまり知られていないことですが、一般の弁護士にとって相続問題の依頼を受ける機会は多くありません。

現在、当事務所では年間100件以上の相続問題の相談をお受けし、年間25件近い相続に関連する事件を受任しております。

当事務所は相続事件の実績が豊富にありますので、安心してご相談ください。