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相続人の1人が所在不明だった場合の遺産分割手続に関する事例

Aさんの父親が亡くなり、相続手続が開始しましたが、相続人であるAさんの兄弟の1人が所在不明で、遺産分割手続を進めることができませんでした。
Aさんからご依頼をいただいた当事務所では、必要な所在調査の手続を行った上、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人選任申立てを行い、不在となっている兄弟の財産管理人を選任してもらいました。
これにより、財産管理人を当事者として、Aさんの父親の相続財産について遺産分割手続を行うことができました。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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