貸金庫の開扉を行った事例
Aさんは、その母親の相続人の1人でしたが、Aさんの母親は金融機関で貸金庫の利用契約をしており、相続財産に関する資料を貸金庫に入れていたとのことでした。
そのため、Aさんは、貸金庫の開扉をしようとしましたが、他の相続人の協力を得られず、手続を進めることができませんでした。
Aさんからご依頼をいただいた当事務所は、他の相続人と交渉を行い、全員から貸金庫の開扉の承諾を得ることができ、Aさんは、相続人立ち会いの下、貸金庫の開扉することができました。
この記事の執筆者
法律事務所羅針盤
弁護士
本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴
千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)