他の相続人に相続放棄をしてもらった事例
Aさんは、夫と2人で、夫名義の自宅不動産に住んでいましたが、Aさんの夫が亡くなってしまいました。
Aさんは、引き続き自宅不動産に住むことを希望していましたが、Aさんの夫には、遠方に住む兄弟がおり、相続人でもあったその兄弟に対して、どのように話をもっていくべきか悩んでいました。
ご相談を受けた当事務所では、Aさんの夫には、別に相当額の借金があったことから、夫の兄弟に対して、借金の返済はAさんが責任をもって行うので、自宅不動産を含む相続財産について、相続放棄をしてもらいたいことを丁寧に説明した上、交渉しました。
その結果、夫の兄弟に納得してもらうことができ、関係者の承諾を得て、当事務所で夫の兄弟の相続放棄手続も行い、Aさんは自宅不動産の単独相続を行うことができました。
この記事の執筆者
法律事務所羅針盤
弁護士
本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴
千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)