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公正証書遺言の無効を争った事例

相続限定承認

Aさんの父親は、相続財産の大部分をAさんの姉に残すとの公正証書遺言を残して亡くなりましたが、Aさんは遺言の内容に不満がありました。
ご事情を伺うと、Aさんの父親は、生前認知症を患っており、遺言作成時は判断能力がなかったはずとのことでした。
そこで、当事務所は、念のためAさんの妹に対し、遺留分侵害額請求権(民法改正以前の遺留分減殺請求権)を行使した上、裁判所に対し、公正証書遺言の無効確認訴訟を提起し、裁判所を通じて、Aさんの父親が入所していた介護施設の介護記録を取り寄せるなどの訴訟活動を行いました。
この裁判の結果、裁判上の和解が成立し、金銭解決にはなりましたが、Aさんは、遺留分より多くの相続財産相当額の金銭の支払いを受けることができました。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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