千葉県・市川市で相続の相談をしたい方は、法律事務所羅針盤にご相談ください。JR本八幡駅徒歩4分/京成八幡駅徒歩2分/都営新宿線本八幡駅徒歩2分

オンラインでの
お問い合わせ24時間対応
お電話でのお問い合わせ
047-320-0023
受付時間/9:30〜17:30(土日祝定休)
LINE

限定承認とは?メリット・デメリットを弁護士が解説

市川市本八幡の相続相談に強い弁護士、羅針盤の本田です。

親が亡くなって相続を始めようとしたら、実は借金の方が多かった……ということがあります。
このような場合の対応方法としてよく挙げられるのが相続放棄なのですが、もう一つの方法として限定承認という手続きがあります。
この限定承認、相続放棄に比べると使いづらい手続きなので、あまり利用されることが無いのですが、借金はあっても実家のようなどうしても相続したい遺産がある場合にとても便利な手続きなのです。
そこで、このページでは限定承認の概要や、どのような人に向いているかについてを中心にお伝えします。
借金を相続してしまってその対応方法を考えている方は是非参考にしてください。

1.限定承認とは

限定承認とはどのようなものでしょうか。

(1)限定承認とは

限定承認とは、相続の方法の一つで、「相続財産を責任の限度として相続をする」ことをいうとされています。
ちょっと難しいですね…細かく解説しましょう。
人が亡くなり相続をするときには、預金・不動産・自動車・売掛金など資産となる財産と同時に、借金・債務・買掛金などの負債も相続します。
よく「プラスの財産を相続するが、マイナスの財産も相続する」と説明されますので、以後もプラスの財産・マイナスの財産と表現します。
通常通り相続をすると、プラスの財産も相続で受け継ぐのですが、マイナスの財産のも受け継ぎます。
そのため、受け継いだマイナスの財産について、債権者に対して支払いをする必要があります。
限定承認は、相続をする際に、マイナスの財産をプラスの財産の範囲で相続するとすることで、相続人はマイナスの財産を相続することがなくなるものです。
例えば、プラスの財産が500万円である場合、マイナスの財産がいくらあろうが500万円を超えては相続しません、ということが主張できるのです。

(2)限定承認と単純承認の違い

相続をした場合にどうするかについて、限定承認をする以外に単純承認をする・相続放棄をする、という選択肢があります。
そのうち、単純承認をする場合と、今回の限定承認をする場合の違いについて確認しましょう。
単純承認というのは、そのまま相続をすることを承認することで、限定承認や相続放棄はしないということになります。
つまり、マイナスの財産もそのまま相続することになります。
限定承認をする場合には、マイナスの財産はプラスの財産以上には相続しませんので、この点で違いがあるということになります。

(3)限定承認と相続放棄の違い

借金などのマイナスの財産が多い場合によく紹介されるのが相続放棄です。
相続放棄を行うと、民法939条によって「最初から相続人ではなかったものとみなす」ことになります。
そのため、相続人ではなくなり、プラス財産もマイナスの遺産も両方とも相続しないことになります。
限定承認は、一応は相続人として相続するというシステムなので、ここに根本的な違いがあります。

2.限定承認を利用するメリット

限定承認を利用することには次の2つのメリットがあります。

(1)債務をプラスの財産を超えて引き継がないで済む

単純承認との比較ですが、限定承認は債務をプラスの財産を超えて引き継がないで済む、というメリットがあります。
単純承認をしてしまうと、マイナスの財産も引き継ぎます。
限定承認をすれば、相続したプラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を引き継ぐにとどまり、プラスの財産を超えて引き継がないで済みます。

(2)先買権を行使すれば特定の遺産を手元に残せる可能性がある

限定承認のメリットとして挙げられるのが、「先買権」という権利を行使すれば、特定の遺産を手元に残せる可能性があることです。
相続放棄をすると、相続人ではなくなってしまうため、遺産に対して何の請求をすることもできません。
一方で、限定承認をする場合相続財産に対して先買権という権利を行使して、その遺産を手元に残すことが認められています。
先買権とはどのような権利でしょうか。
限定承認がされると、プラスの財産は競売にかけられるなどしてお金に換えてから、マイナスの財産の債権者に対して支払われることになります。
この競売をするときに、相続人が優先して購入することができ、他人の手に渡らないようになります。
この権利が先買権です。
例えば、実家を手元に残したいような場合、相続放棄をしてしまうと、相続人ではなくなってしまうので、遺産である実家に対して何か権利を主張して実家を手元に置いておくことができません。
一方で限定承認であれば、先買権を行使して、実家を残すことができるようになります。

3.限定承認を利用するデメリット

ここまで見ると限定承認には大きなメリットがあるようにも思えますね。
しかし、現実に利用される件数は圧倒的に相続放棄のほうが多いです。
これには、限定承認を利用することに次のようなデメリットがあるためです。
限定承認には次のようなデメリットがあります。

(1)相続人全員で行う必要がある

まず、限定承認を利用するデメリットとして、相続人全員で行う必要があることが挙げられます。
相続放棄であれば、相続人であればそれぞれ自分の判断だけで行うことができます。
限定承認は相続人全員で行う必要があり、一人でも手続きに参加しなければ利用できないというデメリットがあります。

(2)裁判所で手続きをする手間と時間がかかる

限定承認には、裁判所で手続きをする手間と時間がかかる、というデメリットもあります。
同じ様にマイナスの財産から免れることができる相続放棄の場合にも、裁判所に相続放棄の申述という手続きを行う必要があります。
しかし、相続放棄のときは、相続放棄の申述をして、裁判所からの照会に回答すれば基本的に終わりで、手続きの手間と時間はそこまで負担ではありません。
これに対して、限定承認をする場合には、相続放棄のように申述をした後に、相続人の一人が相続財産管理人となって、官報に公告をする・債権者に弁済をする、遺産の換価をするなどの対応が必要です。
手続きが相続放棄よりも多いので、特に先に述べた先買権を行使したいような事情がなければ、相続放棄を選ぶほうが楽であるといえます。

(3)所得税が発生する可能性

限定承認をする場合に、所得税が発生するというデメリットもあります。
通常相続をした場合には、相続によって財産を得たとされるため、相続税の対象になります。
これに対して、限定承認をした場合、税金の計算をするにあたっては、被相続人から相続人へ時価で財産を売却したとみなされることになっています。
その結果、購入したときよりも限定承認をした時の価格が上がっていて含み益が出ている場合に、その含み益について譲渡所得税が発生します。
この譲渡所得税は被相続人に対して発生するものになるので、亡くなった被相続人の所得税の申告・納税が必要となります。
所得税の申告・納税は通常は確定申告の時期(2月15日前後~3月15日前後)に行われますが、亡くなった人の確定申告については準確定申告として亡くなってから4ヶ月以内に行う必要があります。

(4)小規模宅地等の特例を受けることができず相続税が高くなる可能性がある

限定承認をすると、相続税において小規模宅地の特定を受けることができず、もし相続税が発生する場合には、相続税が高くなる可能性あるというデメリットがあります。
相続税の計算をする際に、宅地の価値を最大80%減にできる、小規模宅地等の特例という制度があります。
相続財産のほとんどが宅地である場合には、この制度を利用することで、相続財産の額が大きく減るので、相続税を納めなくてもよくなったり、納める金額を大きく減らすことができます。
限定承認をした場合、この制度の利用ができずに、相続財産が多く計算されてしまい、相続税の額が上がる可能性があります。
マイナスの財産があるかもしれないとおもって限定承認をしたにも関わらず、マイナスの財産ははないような場合には、注意が必要です。

4.限定承認を利用すべきケースの具体例

ここまでお伝えした通り、限定承認には特徴的なメリットとデメリットがあります。
これを踏まえると、限定承認を利用すべきケースといえるのは、次の3つになります。

(1)マイナスの財産が多いが実家など残したい特定の財産がある

マイナスの財産が多くこれを相続したくない場合であっても、実家など残したい特定の財産がある場合が、限定承認を利用すべきケースの典型例です。
ここまでお伝えした通り、相続放棄をすると遺産を相続することはできず、限定承認のような先買権もありません。
どうしても残したい実家・遺品などがある場合には、手続きは面倒ですが限定承認を利用すべきであるといえます。

(2)被相続人の債務がわからず遺産がプラスかマイナスかがわからない

被相続人にどれくらいの債務があるかわからず、遺産がプラスかマイナスかわからないようなケースも、限定承認を利用すべきケースの一つと言われています。
単純承認をした場合、あとから多額の借金などのマイナスの財産が発覚しても、相続放棄することが非常に難しいです。
このような場合に限定承認をしておけば、あとから借金・債務などのマイナスの財産の存在が発覚したとしても、債務を負う必要がありません。
消費者金融や信販会社などの貸金業者からの借金については、相続人が信用情報機関に照会をすれば調査は可能です。
しかし、個人から借り入れをしている場合や、連帯保証人になっている場合、個人事業主をしている人の買掛金などの債務は、調査が非常に難航することも予想されます。
3ヶ月の期間制限のうちに間に合わない場合には、熟慮期間の伸長という手続きによって期限を延ばすこともできるのですが、それでも債務があるかどうかわからない場合には、限定承認を利用するのも一つの手です。

(3)家族で行っている事業を引き継ぎたい

家族で行っている事業を引継ぎたいようなケースで、借金・債務などのマイナスの財産を引継ぎたくないような場合にも限定承認の利用がお勧めです。
事業をするための財産に対して先買権を行使すれば、事業をするための財産を引き継ぐことができるので、家族で行っている事業を引き継ぐことができます。

5.限定承認を弁護士に依頼すべき理由
相続放棄は家庭裁判所において申述が受理されたらほぼ手続は終わりますが、限定承認は家庭裁判所への申述後にも次のような複雑な手続が待っています。
①官報公告手続
限定承認の申述が受理された場合は、5日以内に相続債権者等に対し、限定承認をしたこと及び一定期間内に請求の申し出をすべきことを官報を通じて公告する必要があります(民法927条)。
②相続債権者に対する弁済
限定承認者は、請求の申し出のあった債権者に対し、民法上のルール(民法928条~930条等)に従いながら、相続財産の中から相続債権者に対する弁済をしなければなりません。
相続債権者への弁済を行うために相続財産の売却が必要となる場合は、原則として競売による売却手続を行う必要があります(民法932条)。
もし相続債権者に対する弁済について、間違いがあった場合には、不当弁済に伴う損害賠償責任を負ってしまうこともあります(民法934条)。
③相続財産清算人の選任
相続人が複数である場合は、原則として相続人の中から、相続財産清算人を選任し、相続財産の清算手続を行う必要があります(民法936条)。

このように、限定承認の手続は相当に複雑であり、不用意に手続を進めてしまうと思わぬトラブルが生じかねません。
限定承認を検討する場合は、法律専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

6.当事務所のサポート内容
当事務所は、相続放棄や相続財産清算人としての業務遂行等を含む豊富な相続案件の取り扱い実績があります。
当事務所では、限定承認について、
・限定承認の適否の検討
・家庭裁判所への限定承認申述手続のサポート
・限定承認申述後の各手続への対応及びサポート
など関係する手続全般について、しっかりサポートいたします。
限定承認について、ご検討される場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。

7.まとめ
このページでは、限定承認についてお伝えしました。
被相続人に借金があるようなケースで、借金を相続しないための手続きとして、相続放棄とともに挙げられる限定承認。
手続きに特徴がある分、使われるケースにも特徴があることをご理解いただけたかと思います。
実際にどのような手続きの利用が良いのか悩んでしまうことも珍しくは無いので、是非法律相談をご利用ください。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

専門家紹介はこちら