市川・船橋で相続の相談をしたい方は、法律事務所羅針盤にご相談ください。JR本八幡駅徒歩4分/京成八幡駅徒歩2分/都営新宿線本八幡駅徒歩2分

オンラインでの
お問い合わせ24時間対応
お電話でのお問い合わせ
047-320-0023
受付時間/9:30〜17:30(土日祝定休)
LINE

行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割の進め方

相続が発生したとき、相続人の一人と長年連絡が取れていない-そのような状況に直面し、
「遺産分割をどう進めればいいのか」と途方に暮れている方は少なくありません。
このような場合、「行方不明の相続人を無視して話し合いを進めてしまおうか」とつい考えたくなりますが、
それは法律上許されることではなく、後から重大なトラブルを招く危険があります。
この記事では、行方不明・音信不通の相続人がいる場合の問題点と、法的に適正な解決方法を、弁護士がわかりやすく解説します。

1. 行方不明や音信不通の相続人がいる場合に困ること

遺産分割協議は全員の参加が必要

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)が遺言を残さずに亡くなった場合に、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続きです。
ここで最も重要なルールが、「相続人全員の参加・合意が必要」という点です。
民法上、遺産分割は相続人全員が参加して行わなければならず、一人でも欠けた状態でまとめた遺産分割協議は無効となってしまいます。
たとえ残りの相続人全員が合意していても、行方不明・音信不通の相続人を除いて進めた協議は法的効力を持ちません。
その結果、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きを金融機関・法務局に申請しても受け付けてもらえないこととなります。
このように、行方不明や音信不通の相続人が一人でもいると、次のような問題が生じます。
遺産分割協議が法律上できない状態となり、相続手続き全体がストップします。
不動産の売却や名義変更が行えず、遺産の活用・整理が一切進みません。
被相続人の預貯金は凍結されたままとなり、生活費や葬儀費用の捻出にも支障が出ることがあります。
相続税の申告期限(原則として相続開始から10ヶ月以内)が迫っているにもかかわらず、分割が決まらないため、不利な税務上の取り扱いを受けるリスクも生じます。
問題を放置したまま時間が経過するほど、手続きが複雑化し、解決までのコストと時間が増大します。
早期に適切な対応をとることが重要です。

. 行方不明や音信不通の相続人がいる場合に遺産分割協議を進めるには

行方不明・音信不通の相続人がいる場合、状況に応じて次の3つのアプローチがあります。

①現住所の調査・連絡

まず試みるべきは、相続人の現住所の調査と判明した住所地へのアプローチです。
「音信不通」といっても、住所は把握できている場合や、戸籍・住民票を辿れば現住所が判明する場合があります。
相続人であることが確定している場合、弁護士は職務上請求により戸籍・住民票を取得することができ、現住所の特定が可能です。
住所が判明したら、内容証明郵便などで相続が発生したことと遺産分割協議への参加を求める連絡書面を送ります。
「関わりたくない」「面倒だ」という理由で無視している相続人も、弁護士名義の正式な書面を受け取ることで、協議に参加する意思を示すことがあります。
なお、住民票上の住所に郵便を送っても不在であったり、現実には別の場所に住んでいる可能性もあります。その場合は次のステップへ進みます。
弁護士に依頼すれば、調査から連絡、交渉までを一貫して代理で行うことができ、依頼者の方が直接連絡を取る必要はありません。

②不在者財産管理人の選任申立て

現住所が不明で連絡もとれず、相続人の生死すら確認できない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人とは、行方不明者(不在者)の財産を管理・保護するために家庭裁判所が選任する者です。
弁護士や司法書士が選任されることが多く、その管理人が不在者の代わりに遺産分割協議に参加します。
申立人は利害関係人(他の相続人など)または検察官です。
申立先は不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。
不在者財産管理人選任申立ての主な必要書類は、不在者の戸籍謄本・戸籍附票、不在の事実を証明する資料(郵便物の返送記録など)、財産目録などです。
なお、不在者財産管理人が遺産分割協議を行うに際しては、家庭裁判所の許可(権限外許可)が必要となるため、不在者財産管理人が参加する遺産分割協議では、原則として不在者の法定相続分を確保した内容での合意が必要となります。
選任申立てから実際に管理人が選任されるまで、通常12ヶ月程度の期間がかかります。
また、管理人への報酬(不在者の財産から支払われます)が発生する点も考慮が必要です。

③失踪宣告の申立て

行方不明の相続人の生死が7年以上不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます(普通失踪)。
戦地への従軍・船舶の沈没・震災などの危難に遭遇してから1年以上生死不明の場合も同様です(危難失踪)。
失踪宣告が認められると、行方不明者は法律上死亡したものとみなされます。
具体的には、普通失踪の場合は7年間の失踪期間が満了した時点で、危難失踪の場合は危難が去った時点で死亡したものとみなされます。
失踪宣告がなされれば、当該行方不明者は生存相続人ではなくなるため、当該行方不明者が所定の時期に死亡したことを前提として相続関係が確定され、その結果、相続人となる者との間で遺産分割協議を進めることとなります。
ただし、失踪宣告を受けた方が後に生存していることが判明した場合、失踪宣告は取り消され、それまでに行われた遺産分割も影響を受ける可能性があります。
この点のリスクを理解した上で手続きを進めることが重要です。
失踪宣告の申立てができるのは、利害関係人(相続人は通常利害関係人に該当します)です。
申立先は不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。
失踪宣告の手続きには、公示催告(官報への掲載)なども必要なため、申立てから宣告まで数ヶ月〜1年程度かかることがあります。

. その他の解決方法

上記の手続き以外にも、状況によっては次の方法が有効です。

①法定相続割合での遺産分割

 不動産については、法定相続分に基づく相続登記であれば相続人単独で登記申請を行うことが可能です。
ただし、この場合は法定相続分に従って全相続人の共有状態で登記されるため、その後の売却や活用には再度全員の合意が必要になります。
この方法は根本的な解決ではなく、あくまでも一時的な対応策です。
最終的には、全員参加による遺産分割協議か、後述の方法で解決することが必要となります。

②遺言書による遺産分割

相続が発生する前の段階で、被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って遺産を分けることができます。
遺産分割協議を経ずに、相続手続きを進められるため、行方不明の相続人がいても手続きが止まりにくくなります。
遺言書の作成に際しては、遺言書の有効性を巡るトラブルを防止する観点から、できる限り公正証書遺言の形式で作成することをお勧めします。

. 当事務所のサポート内容

当事務所では、遺産分割を含む相続手続全般について、豊富な取り扱い実績があります。
行方不明や音信不通の相続人がいる案件についても、全体の状況を的確に分析した上、ご相談者様が取るべき最適な手続方針をご提案申し上げますので、是非お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

専門家紹介はこちら