兄弟に遺留分が認められない理由と兄弟でも遺産がもらえるケースについて弁護士が解説
「親が亡くなったが、遺言書に自分(兄弟)への相続がまったく書かれていなかった」「配偶者に全財産を渡すという遺言があり、兄弟としての自分には何も遺されていない」。このような状況に直面したとき、そうは言っても「遺留分があるのではないか」と考える方は多いです。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。 これは多くの方が誤解しやすいポイントです。ではなぜ認められないのか、そして兄弟姉妹として遺産を受け取れるケースはまったくないのか、この記事では、相続に関する法律実務を多く取り扱う弁護士がわかりやすく解説します。
なぜ兄弟姉妹には遺留分が認められていないのか
遺留分とは、法律によって一定の相続人に保障された遺産に対する最低限の取り分のことです。被相続人は遺言によって原則として自由に財産を処分できますが、遺留分はその被相続人の財産処分の自由を制限する制度という位置づけです。
遺留分が認められているのは、配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)に限られます(民法第1042条)。兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、仮に遺言によって遺産から完全に排除されても、遺留分侵害額請求を行う権利がありません。
なぜ兄弟姉妹には遺留分が認められていないのでしょうか。法律上は次の3つの理由があるとされています。
理由① 相続順位が低く、財産取得への期待が薄い
兄弟姉妹は第3順位の相続人です。被相続人の子・孫といった直系卑属(第1順位)、親・祖父母といった直系尊属(第2順位)、これらが誰もいない場合にはじめて兄弟姉妹が相続人となります。法律上、相続による財産承継は「次世代への承継」が基本的な考え方とされており、兄弟姉妹が遺産を取得することへの法的な期待は低いものと考えられていると言えます。
理由② 生計が別で、経済的な保護の必要性が薄い
遺留分制度の目的の一つは、被相続人の死亡によって生活が困窮するおそれのある身近な家族を保護することです。しかし兄弟姉妹は、一般的に被相続人とは生計が別であることが多く、被相続人が亡くなったことで直ちに生活が脅かされる可能性は低いと考えられています。そのため、遺留分による経済的保護の必要性が乏しいとされています。
理由③ 兄弟姉妹には代襲相続が認められているため
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。仮に兄弟姉妹にも遺留分を認めると、兄弟姉妹が亡くなっていた場合には甥・姪が遺留分侵害額請求権を行使することになります。甥・姪は被相続人とはさらに血縁が遠く、被相続人が密接な関係にあった人に財産を残したいと考えて作成した遺言が、甥・姪の権利行使によって事実上効力を一部失うこととされてしまうのは、余りに被相続人の意思に反するのではないかという問題があります。この問題を回避するためにも、兄弟姉妹(およびその代襲相続人)への遺留分は認められていないものと考えられます。
遺留分がなくても兄弟姉妹が「法定相続人」として遺産をもらえるケース
遺留分が認められていないからといって、兄弟姉妹が相続に一切関われないわけではありません。一定の条件のもとでは、兄弟姉妹も法定相続人として遺産を受け取ることができます。
1. 被相続人に子ども(孫)や親(祖父母)がおらず、兄弟姉妹が法定相続人となる場合
前述のとおり、兄弟姉妹は第3順位の相続人です。第1順位(子・孫)および第2順位(親・祖父母)の相続人が誰もいない場合、はじめて兄弟姉妹に相続権が発生します。
この場合、遺言書がなければ兄弟姉妹は法定相続分に従って遺産を受け取ることができます。また、被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。
なお、遺言書があり、かつその遺言書が法的に有効な場合は、遺言の内容に従うことが原則です。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって相続から排除された場合は、仮に法定相続人であっても相続財産を取得することができません。
2.兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分(取り分の割合)について
兄弟姉妹が法定相続人となった場合の取り分(法定相続分)は、次のように定められています(民法第900条)。
被相続人に配偶者がいない場合: 兄弟姉妹全員で遺産の全部を均等に分けます。兄弟姉妹が3人いれば、それぞれ3分の1ずつが法定相続分となります。
被相続人に配偶者がいる場合: 配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1を均等に分けます。たとえば兄弟姉妹が2人いれば、それぞれ8分の1ずつとなります。
半血兄弟姉妹(異父・異母の兄弟姉妹)がいる場合: 同じ両親から生まれた全血兄弟姉妹の2分の1の法定相続分となります(民法第900条第4号ただし書き)。
なお、甥・姪が代襲相続人となった場合も、甥・姪全員で本来の兄弟姉妹の相続分を均等に分けます。
法定相続の順番に関わらず、兄弟姉妹が財産を受け取れるケース
第1順位・第2順位の相続人がいる場合でも、兄弟姉妹が財産を受け取れるケースが存在します。
1. 被相続人が「兄弟姉妹に財産を譲る(遺贈する)」という遺言書を残していた場合
被相続人が「○○(兄弟姉妹)に△△の財産を遺贈する」という内容の遺言書を残していた場合、その内容に従って兄弟姉妹が財産を受け取ることができます。
これは「遺贈」と呼ばれ、相続人ではない第三者や法定相続分の対象外の人物に対しても財産を渡すことができる手段です。遺贈には、特定の財産を指定して渡す特定遺贈と遺産全体の一定割合を渡す包括遺贈があります。兄弟姉妹が法定相続人の立場にない場合(第1・第2順位の相続人がいる場合)でも、遺贈があれば財産を受け取ることができます。
ただし、被相続人の配偶者・子・親には遺留分があります。遺贈によって遺留分権利者の遺留分が侵害される場合、遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。被相続人が生前に兄弟姉妹に財産を遺したいと考えている場合は、遺留分権利者への配慮を含めた遺言の内容設計が重要です。
2. 生命保険の受取人に兄弟姉妹が指定されていた場合
生命保険金は、法律上は遺産ではなく(税務上の取扱いとは異なります)、受取人として指定された人の固有の財産として扱われます。そのため、法定相続人でない兄弟姉妹が受取人に指定されていても、保険金を受け取ることができます。
生命保険金は原則として遺産分割の対象外であり、遺言書とは別に、被保険者が自由に受取人を指定できます。子どもや親がいる場合でも、被相続人が兄弟姉妹に保険金を渡したいと考えていれば、受取人指定によってその希望を実現することができます。
なお、保険金が遺産に比べて著しく高額である場合など、特殊な事情がある場合には、例外的に特別受益に準じて扱われ、遺産分割で考慮される可能性があります。この点については個別の状況に応じた判断が必要です。
兄弟姉妹が関わる相続で注意すべきポイントとよくあるトラブル
兄弟姉妹が関わる相続は、特有のトラブルが発生しやすい状況があります。
遺言書が存在する場合の遺言無効の主張
兄弟姉妹が遺言書によって相続から排除された場合、遺留分がない以上、遺言の内容を争う方法は非常に限られています。現実的な手段としては、①遺言書の形式的な方式違反を理由とする無効主張、②遺言作成時の被相続人に意思能力がなかったことの主張(医療記録・介護日誌などの証拠に基づき争うことが通常です)、③相続人全員の合意による遺言と異なる遺産分割協議の実施の3つが考えられます。いずれも容易ではなく、特に②の意思能力の立証は相当な準備を要します。
相続人が兄弟姉妹のみである場合の対立
第1・第2順位の相続人がおらず、兄弟姉妹のみが相続人となるケースでは、歯止め役になり得る両親が既にいないため、兄弟間の感情的な対立が激化しやすい傾向があります。「長年被相続人の世話をした」「生前にお金をもらっていた(特別受益)」「老後の面倒を見ていた(寄与分)」などの主張が複雑に絡み合い、協議が長期化するケースが多く見られます。
疎遠な兄弟姉妹との交渉の難しさ
長年音信不通の兄弟姉妹が相続人として現れるケースもあります。感情的なしこりや連絡の取りにくさから、遺産分割協議の場が設定できないまま時間だけが過ぎてしまうことがあります。また、半血兄弟姉妹(異父・異母の兄弟)の存在が後から判明し、関係者全員が困惑するケースも少なくありません。
代襲相続による相続人の複雑化
兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子(甥・姪)が代襲相続人として登場するケースでは、被相続人とほとんど面識のない人物が相続人となることがあります。甥・姪が複数いる場合は相続人の数が増え、遺産分割協議の調整が困難になることがあります。
特別寄与料の請求と期限
第1・第2順位の相続人がいる場合、兄弟姉妹は法定相続人ではないため遺産分割には参加できませんが、被相続人の療養看護等に無償で貢献していた場合は特別寄与料を請求できる可能性があります。ただし、請求できる期間は、相続の開始および相続人を知ったときから6ヶ月以内、かつ相続開始から1年以内、と非常に短く設定されているため、迅速な対応が必要です。
兄弟姉妹間の相続トラブルや生前対策は当事務所へご相談ください
当事務所では、兄弟姉妹間の相続トラブルや生前対策を含む相続手続全般について豊富な取扱実績があります。
ご相談者様のご意向やご状況について、十分にヒアリングした上で、適切な分析を行い、最適な手続方針をご提案申し上げますので、兄弟姉妹間の相続トラブルや生前対策についてお悩みでしたら、是非お気軽にご相談ください。

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)


