土地の評価方法・評価額を巡る相続人間の対立が生じていた遺産分割調停において、依頼者の希望する評価額による解決を実現した事例
依頼者属性
●年齢・性別: 60 代・女性
●被相続人との関係:子
●相手方:被相続人の孫(相談者の甥)
●居住エリア:千葉県
●主な争点:不動産の評価方法・評価額
相談から解決までにかかった期間
約 1 年
相談に至った経緯
依頼者は、被相続人である亡母の遺産分割をめぐり、相手方から千葉家庭裁判所に遺産分
割調停を申し立てられました。主な相続財産は千葉県内に所在の土地(相手方居住不動産
の敷地)で、その評価額について申立人側と大きく意見が対立していました。
特に問題となったのは不動産評価方法で、相手方は土地を借地権付きの底地と評価して、
低く評価しようとしていましたが、相談者は、本件土地を更地としてより高く評価すべき
であると主張していました。当事務所は相談者の代理人として遺産分割調停事件を受任し、
調停期日に出席し、不動産評価方法・評価額に関する主張を行うこととしました。
調停においては、相手方が賃料支払等の経済的負担をしていないことなど従来の土地利用
状況に関する主張をしたり、複数不動産業者による査定意見書等を提出するなどの立証活
動を行い、最終的に、調停委員会から、相談者が主張する評価方法・評価額について理解
を得ることができ、調停委員会からの働きかけにより、相手方も譲歩の意向を示したため、
相談者が希望した更地評価に基づく代償金獲得を含む遺産分割調停を成立させることがで
きました。
担当弁護士からのコメント
遺産分割調停において、不動産評価を巡る争点が生じた場合、当事者間において不動産評
価に関する合意できなければ、最終的には家庭裁判所を通じた不動産鑑定を行い、その鑑
定額に基づき遺産分割審判が行われることとなります。
そのため、調停中で不動産評価に関する主張立証を行う場合には、「不動産鑑定を行って、
遺産分割審判に至った場合はどのような結論が見込まれるか」ということを意識しながら、
主張立証活動を検討することが基本となります。
本件では、従来の土地利用状況や専門業者の意見などから、相談者の希望する不動産評価
方法の合理性について、調停委員会や相手方に理解してもらうことができ、結果的に比較
的早期の解決を実現することができた事案でした。

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)


