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遺留分侵害額請求が来たらどうする?

法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。

高額な生前贈与を受けたり遺言によってまとまった遺産を相続したりすると「遺留分侵害額請求」をされてしまう可能性があります。

遺留分侵害額請求をされた場合、無視してはなりません。放っておくと調停や訴訟を起こされる可能性もあります。正しい対処方法を把握しておきましょう。

この記事では遺留分侵害額請求をされたときの対処方法をお伝えします。

他の相続人から遺留分の権利を主張されている方は参考にしてみてください。

1.遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分を取り戻すための金銭請求です。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得割合として「遺留分」が認められます。

遺言や贈与によって他の相続人へすべてや大部分の遺産が受け渡されてしまうと、本来の法定相続人であっても遺産をほとんどあるいはまったく受け取れなくなってしまう可能性があります。

最低限保障される「遺留分」すら受け取れなくなった法定相続人(遺留分権利者)は、遺留分侵害者へ遺留分侵害額というお金を請求できるのです。

請求を受ける側の「遺留分侵害者」となるのは、遺言によって財産を引き継いだ受遺者や贈与によって財産の贈与を受けた人です。

このように、侵害された遺留分をお金の形で取り戻す権利が遺留分侵害額請求権です。

遺留分減殺請求との違い

遺留分侵害額請求は、遺留分減殺請求と異なります。

遺留分減殺請求とは、遺留分を遺産そのもののかたちで取り戻す手続きです。

遺留分侵害額請求の場合には「お金」で遺留分を取り戻しますが、遺留分減殺請求の場合には「遺産そのもの」を取り戻す、という点で違いがあります。

遺留分減殺請求は、2019年7月1日より前に発生した相続に適用される古い制度です。

同日に相続法に関する改正法が施行されたので、現在において遺留分が侵害された場合には遺留分侵害額請求が行われることになります。

2.遺留分侵害額請求されたときに無視してはならない

遺留分侵害額を請求された場合、「払う必要がない」「払いたくない」などと考えて無視してしまう方もいます。

しかし遺留分侵害各請求を無視してはなりません。

無視していると、相手から「遺留分侵害額の請求調停」や「遺留分侵害額請求訴訟」を起こされてしまう可能性があります。

訴訟を起こされると、最終的に遺留分侵害額の支払い命令が出てしまうおそれがありますし、判決を無視していると強制執行(差押え)をされるリスクも発生します。

遺留分侵害額請求をされたら、払いたくなくても放置せずに適切に対応しましょう。

3.遺留分侵害額請求をされたときに確認すべきこと

遺留分侵害額請求をされたら、いくつか確認しなければならない事項があります。以下の内容を検討しましょう。

3-1.相手方に遺留分の権利があるかどうか、確認する

遺留分侵害額請求を受けた場合、まずは相手に遺留分の正当な権利が認められるのか確認しましょう。権利がなければ支払う必要はありません。

法律上、すべての相続人に遺留分が認められるわけではありません。たとえば兄弟姉妹には遺留分がありません。亡くなった方の兄弟姉妹が遺留分を主張しているなら、応じる必要はないのです。

また兄弟姉妹以外の相続人であっても「相続欠格者」や「廃除された人」「相続放棄した人」には遺留分が認められません。

相続欠格者

相続欠格者とは、被相続人を殺したり殺されたのを知って告訴しなかったり、あるいは遺言書を無理やり書かせたり妨害したりなどしたために相続権を失った人です。

相続欠格者には遺留分が認められません。

廃除された人

廃除とは、被相続人の意思によって相続権を奪うことです。被相続人を虐待したり非行があったりすると、被相続人自身の申立や遺言によって廃除される可能性があります。

廃除された相続人にも遺留分は認められません。

相続放棄した人

相続放棄とは、家庭裁判所へ資産も負債も相続しないと申述することです。

相続放棄すると、その人ははじめから相続人ではなかった扱いになります。よって遺留分も認められません。

遺留分侵害額請求をされたら、請求者が上記のようなパターンに当てはまらないかについて確認しましょう。あてはまるなら遺留分侵害額を払う必要はありません。

3-2.相手による遺留分の計算方法が合っているか確認する

遺留分侵害額請求をされたとき、必ずしも相手による遺留分侵害額の計算が正しいとは限りません。間違っているケースも多々あります。

相手による遺留分侵害額の計算方法が合っているかどうかも必ずチェックしましょう。

また遺留分の基礎となる財産額のうち「贈与した財産」の範囲は改正相続法などによって限定されています。具体的には以下の贈与のみが遺留分侵害額請求の対象になります。

  • 相続開始前1年以内に行われた贈与
  • 贈与者と受贈者が「遺留分を侵害する」と知って行った贈与
  • 生前贈与が相続人へ特別受益となる場合、相続開始前10年以内に行われたもの

上記以外の贈与についてまで遺留分侵害額請求を主張されているなら、支払いを断りましょう。

3-3.遺留分侵害額請求の時効が成立していないか、確認する

遺留分侵害額請求権の行使には、時効があります。

具体的には「遺留分権利者が、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年」で遺留分侵害額請求権は消滅します。

また相続開始時から10年を過ぎた場合、遺留分権利者が相続開始や遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知らないままでも遺留分侵害額請求権が時効によって消滅します。

以上からすると、被相続人の死亡から1年以上が経過している場合、遺留分侵害額請求を拒否できる可能性があるといえるでしょう。

相手が被相続人の死亡や遺言・贈与を知ったタイミングにも留意しながら、遺留分侵害額請求の時効が成立しないか確認してください。

時効が成立している場合、遺留分侵害額を支払う必要はありません。

3-4.相手方が特別受益にあたる生前贈与を受けていないか、確認する

遺留分侵害額請求を受けたら、請求者(相手方)が、被相続人の生前に「特別受益」に該当する贈与を受けていないか確認しましょう。特別受益とは、特定の相続人が被相続人から贈与や遺贈によって受けた利益です。

たとえば婚姻や養子縁組のために持参金を受け取っていた場合や不動産を贈与された場合、事業資金の支援をしてもらった場合などに特別受益にあたる生前贈与が認められます。

遺留分侵害額を計算するときにはこちらだけではなく相手が受けた特別受益についても考慮すべきです。つまり相手方が特別受益を受けている場合、相手方の請求額から相手方が受けた特別受益の分を減額できる可能性があります。

相手方が被相続人から生前贈与を受けている可能性があるなら、相手に尋ねるとともにこちらでも贈与の状況を調査しましょう。たとえば不動産の登記や被相続人の預貯金取引状況などの調査が役立つ可能性があります。自分で調べるのに限界がある場合には弁護士へ相談しましょう。

4.遺留分侵害額請求をされたときの対処方法

遺留分侵害額請求をされて上記の内容を確認した後の対処方法をお伝えします。

4-1.遺留分侵害額の支払義務がない場合

相手から遺留分侵害額請求をされても、こちらに支払義務がない場合があります。たとえば時効が成立している場合などです。

そういったケースでは、相手からの請求を断りましょう。相手に請求権がないなら支払う必要はありません。

4-2.遺留分侵害額の支払義務がある場合

遺留分侵害額の支払義務がある場合には、拒否していると調停や訴訟を起こされる可能性があります。相手に権利がある以上、支払いをしなければなりません。

ただし相手の請求する全額を払わねばならないとは限りません。

交渉によって減額できるケースもよくあります。

また相手の計算が間違っている場合には正しく訂正すべきですし、不動産等の遺産の評価方法について複数の解釈が可能な場合もあります。

支払義務がある場合には上記のような点を踏まえて、相手との話し合いを進めましょう。

合意書を作成する

相手との話し合いがまとまり合意ができたら、遺留分侵害額に関する合意書を作成しましょう。書面化しておかないと、後に相手から追加請求されるリスクがあります。

書面上でいくらの遺留分をいつまでに支払うのかなどを明らかにして、当事者双方が署名押印しましょう。

5.調停を申し立てられた場合の対処方法

話し合っても合意できない場合、相手から遺留分侵害額の請求調停を申し立てられる可能性があります。

調停を申し立てられると、家庭裁判所から呼出状が届きます。呼出状が届いたら、無視せずに予定日に裁判所へ出頭しましょう。

調停手続きの中では、裁判所の調停委員が公平な立場から当事者間の話し合いを仲介してくれます。当事者へ資料の提出を促したり裁判所が財産の評価額について鑑定を行ったりするケースもありますし、解決のための助言をしたり解決案を提示したりする事例もあります。

なお調停は、あくまで話し合いによって自主的に紛争解決するためのサポートをする手続きであり、結論を強制するものではありません。

相手と調停で話し合っても合意できない場合、調停は不成立になって終了します。

6.訴訟を提起された場合の対処方法

遺留分侵害額の請求調停で話し合っても合意できない場合、相手は遺留分侵害額請求訴訟を提起してくる可能性があります。

訴訟を提起されたとき、絶対に放置してはなりません。無視すると相手方の請求がそのまま通ってしまう可能性が高まるからです。

判決が出ても無視していると、強制執行されてしまう可能性もあります。たとえば不動産を強制的に売却されたり預金を差押えられたりしてしまうリスクが発生するのです。

そういった事態を阻止するには、こちらも応訴して自分の主張を行い、立証しなければいけません。法的に適切な主張や立証ができないと負けてしまうリスクが高まるので、訴訟手続については必ず弁護士に依頼するようおすすめします。

6-1.和解について

遺留分侵害額請求訴訟は「和解」によって解決できるケースも少なくありません。

裁判所からの勧告によって当事者同士で和解する話し合いの機会が持たれ、合意できれば話し合いによって解決できるのです。

和解で解決できれば早期に訴訟を終わらせられますし、分割払いなどの柔軟な対応もしやすくなります。約束とおり払っていれば強制執行もされません。

遺留分侵害額請求訴訟の中で裁判官から和解の勧告があった場合には、とりあえず話し合いの席についてみるようおすすめします。

6-2.判決に不服がある場合の対処方法

遺留分侵害額請求訴訟で判決が下された場合、判決内容に不服があれば控訴ができます。

ただし控訴は第一審の判決書を受け取ってから2週間以内に行わねばなりません。

期限をすぎると控訴できなくなるので、判決が出たら早めに内容を検討し、納得できなければ控訴の手続きを進めましょう。

7.遺留分侵害額請求された場合には弁護士へ相談を

遺留分侵害額請求の当事者は親族同士など、深い関係にあるケースが多数です。

それゆえ、他人同士の場合よりもお互いが感情的になりやすい問題があります。

自分たちだけでは早期円満な解決が難しくなるでしょう。

遺留分侵害額請求をされたときには、早めに弁護士に依頼するようおすすめします。弁護士が代理人として交渉すればお互いに感情を抑えて対応できますし、弁護士が相手と交渉するので依頼者には手間もストレスもかかりません。

また遺留分侵害額請求に対応するには、遺産の評価や遺留分の計算などの複雑な対処が必要となります。専門知識がないと不利になってしまう可能性が高いでしょう。

弁護士であれば専門知識を持って遺留分侵害額請求に対応するので、安心して任せられます。遺産相続に詳しい弁護士であれば、交渉スキルなども持ち合わせているので有利な内容で和解できる可能性も高まります。

千葉県市川市の法律事務所羅針盤では遺産相続された方へのサポートに力を入れて取り組んでいます。 ある日突然、遺留分侵害額請求をされて困惑されている方は、お早めにご相談ください。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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