遺産から生じた収益がある場合や家賃を独占されたときの対処方法は?弁護士が解説
法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。
遺産から収益がある場合、相続人間で収益の帰属を巡ってトラブルになるケースがよくあります。たとえば収益不動産からの賃料収入を誰か1人の相続人が独占してしまうケースなどが典型です。
そもそも遺産からの収益は誰のものになるのでしょうか?また特定の相続人が独占する場合、どういった手段をとれば良いのでしょうか。
今回は遺産から収益が生じる場合の分け方について、弁護士が解説します。収益物件や配当金のある株式などを相続された方はぜひ参考にしてみてください。
遺産からの収益とは
遺産からは「収益」がもたらされるケースがあります。
遺産からの収益とは、遺産から発生するさまざまな収益です。
たとえば以下のようなものが該当します。
- 不動産からの収益(賃料、保証金、礼金、更新料、権利金など)
- 株式の配当金
- 預金の利息
中でも特に問題になりやすいのが、不動産からの賃料等の収益です。
不動産からの収益が誰のものになるのか、どのように管理すれば良いのかが決まらず相続人間で争いが生じるケースが多々あります。
遺産の収益は誰のものになるのか
遺産からの収益が誰のものになるのかについては、遺産分割前と遺産分割後に分けて検討しなければなりません。以下でそれぞれについてみていきましょう。
遺産分割前の遺産からの収益について
遺産分割前の遺産の収益が誰のものになるかについては、最高裁判所が判断を下しています。
最判平成17年9月8日
最高裁判所は、「相続開始から遺産分割まで間に生じた賃料収入は、各共同相続人が法定相続分に応じて取得する」と判断しています。
「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。」
このように、遺産分割前の収益については各相続人が法定相続分に応じて取得し、後に遺産分割が行われたとしても影響を受けないと判断されています。不動産からの賃料収入は「遺産とは異なる財産」と理解されているので、各相続人に法定相続分に応じて分配されるのです。
具体例
たとえば遺産分割前に100万円分の賃料が発生し、相続人は配偶者と2人の子どもの事案を考えてみましょう。この場合、配偶者に2分の1、子どもたちそれぞれには4分の1ずつの法定相続分が認められます。よって配偶者が50万円、子どもたちがそれぞれ25万円ずつの賃料を取得することになります。
遺産分割の遡及効(民法第909条)との関係
民法では、遺産分割に「遡及効」が認められています。遡及効とは、遺産分割が行われたときに相続開始時に遡って発生する効力です。
たとえば被相続人の収益物件をある相続人が単独で相続すると、被相続人が死亡したときに遡り、その相続人がはじめから収益物件を単独所有していた扱いになります。これが遡及効の効果です。
【遺産分割の効力|民法第909条】
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法909条の遡及効からすると、遺産分割が行われたら物件がはじめから相続人の単独所有だったことになるので、被相続人が死亡してから遺産分割が完了するまでの収益についても当然に相続人のものになるようにも思えます。
しかし上記の最高裁の判例では「その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない」と判断されています。すなわり遺産分割の遡及効があっても、遺産分割前に生じた収益については各相続人が法定相続分に応じて確定的に取得する、との理解です。
これは、賃料などの収入を得る権利が遺産そのものではないから、という理由によると考えられます。
いずれにせよ、最高裁の考え方は遺産分割の遡及効を認める民法909条の規定と矛盾しません。遺産分割までの収益物件からの賃料収入は、相続人が法定相続分に従って分けるのが原則です。
遺産分割後の遺産からの収益について
それでは遺産分割後の遺産からの収益については誰に帰属するのでしょうか?
これについては、問題なく「遺産の相続人」に帰属すると考えられています。
遺産分割によって物件は遡及的に遺産の相続人のものだったことになります。物件の所有者である以上、当然に収益金も全額取得できます。
具体例
たとえば収益不動産があり、子ども3人が相続人のケースを考えてみましょう。遺産分割協議によって次男が収益物件を取得することが決まったとします。
この場合、遺産分割協議で遺産分割が成立するまでは子ども3人が賃料を等分に分けますが、遺産分割協議で次男が物件を取得することに決まってからは次男が賃料をすべて収受します。
このように収益物件がある場合、遺産分割の前後で収益の帰属が変わってきます。間違えないように注意しましょう。
相続人の合意があれば、遺産分割の対象にしてもかまわない
遺産分割前の遺産からの収益については、法定相続人が法定相続分に応じて取得するのが原則です。ただ遺産分割前の賃料は全員で分配し、遺産分割後の賃料は相続人が全部取得するといったように分けて賃料管理するのが面倒と考える方もあるでしょう。
そこで実際には、相続人全員が合意した場合には、収益金を遺産分割対象に含める扱いが多く行われています。
たとえば遺産分割前の収益金が100万円ある状態で遺産分割協議を行う場合、その100万円も相続人同士で話し合って分ける分配対象にするのです。このように処理すれば、遺産分割前にいちいち賃料を清算する手間を省けます。
相続人全員の合意が必要
遺産分割前の収益であっても遺産分割の対象にできると1回的な解決が可能となります。ただし遺産分割前の収益を遺産分割に含めるには、相続人全員が合意しなければなりません。1人でも反対する場合、原則通りに各法定相続人が法定相続分に応じて分け合う必要があります。
遺産の収益の管理について
遺産分割前の収益金は、誰がどのように管理すれば良いのでしょうか?
誰か1人の相続人が収益金を独占管理して他の相続人への清算を拒否したり収入の状況を明らかにしなかったりすると、大きなトラブルにつながってしまうケースも少なくありません。
そこでこの項目では、トラブルを避けるための遺産収益管理方法をお伝えします。
代表者の専用口座で管理する
遺産からの収益がある場合には、相続人の代表者の専用口座で管理するようおすすめします。その口座は管理専用のものとして、相続人自身の財産と混じらないようにしましょう。
混じると混乱が生じて、清算の際にトラブルにつながる可能性があります。
相続が発生したらすぐに相続人の代表者を決めて専用口座を開設し、賃借人に代表者の口座を通知しましょう。相続が発生すると、これまで使っていた相続人の口座は凍結されて使えなくなります。
その後は遺産分割が完了するまで代表者が賃料を管理し、1か月ごとなどのスパンで賃料を法定相続分に応じて清算していくと良いでしょう。
賃料収入を1人の相続人が独占する場合の対処方法
遺産から賃料収入などの収益がある場合、1人の相続人が独占してしまうケースが少なくありません。ある相続人が収益の分配に応じない場合、他の相続人はどのように対応すれば良いのでしょうか?
清算を請求する
まずは収益を独占している相続人に対し、収益金の清算を請求しましょう。
内容証明郵便などを利用して、収益を独占している相手へ収益金の支払を請求すると良いでしょう。
独占している相続人が清算に応じれば、各相続人は遺産からの収益を取り戻せます。
遺産収益の詳細がわからない場合に調べる方法
遺産からの収益を独占されている場合、他の相続人には収益の詳細がわからない可能性があります。たとえば毎月の賃料額や支払のタイミング、支払先の口座などが不明なケースもあるでしょう。
このような場合、弁護士法23条照会を利用すると調べられる可能性があります。
弁護士法23条照会とは、弁護士が職権で利用できるさまざまな機関や個人に対する調査です。
たとえば収益金の入金先となっていた被相続人名義の口座の取引明細を見れば、毎月の賃料額や支払時期などが明らかになるでしょう。
弁護士法23条照会を利用するには弁護士に案件を依頼しなければなりません。遺産の収益の詳細が不明な場合には、弁護士へ相談するようおすすめします。
振込先の口座を変更する
2つ目は、家賃などの振込先の口座を変更する方法です。今の振込先を1人の相続人が独占しているなら、振込先口座を別口座へ変更しましょう。
現在の振込先口座が被相続人名義なら、金融機関へ通知すれば口座が凍結されて別口座に変えざるを得ない状態になります。その状態で相続人の代表者名義講座を作り、賃借人へ通知すると良いでしょう。
また現在の振込先口座が収益を独占している相続人名義でも、賃借人へ通知して別の相続人代表者口座へ変更することは可能です。
ただ振込先を頻繁に変更すると、賃借人の側で混乱が生じたり不信感を懐かれたりする可能性もあります。賃借人にはなるべく迷惑をかけないように丁寧に対応しましょう。
遺産分割協議の際にまとめて解決する
遺産からの収益金をある相続人に独占されたとき、相続人全員の合意があれば遺産分割の際にまとめて解決できます。
収益を独占している相続人へ収益金の詳細を明確にするよう要求し、判明した賃料を各法定相続人が法定相続分に応じて分配すると良いでしょう。
もしも独占している相続人がすでに賃料等の収益を使ってしまっている場合、その相続人の遺産取得分を減らせば調整が可能となります。
なおこの方法で解決するには「法定相続人全員の合意」が必要なので、独占している相続人が反対する場合には別の方法を検討する必要があります。
訴訟を起こす
遺産からの収益金を特定の相続人が独占して支払をしない場合、最終的には訴訟を起こして取り戻さねばなりません。
遺産からの収益は、そもそも法定相続人が法定相続分に応じて分配しなければならないものです。これを1人で独占すると「不当利得」となってしまいます。
または遺産の独占を「不法行為」とする構成も考えられるでしょう。
よってそれぞれの相続人は賃料を独占している相続人に対し「不当利得にもとづく返還請求権」または「不法行為にもとづく損害賠償請権」を行使して独り占めされた遺産を取り戻せます。
訴訟提起には相手の同意は不要です。遺産分割協議に含めて解決しようとしても相手が同意しない場合や、遺産分割が終了してしまった場合などには、地方裁判所や簡易裁判所で不当利得にもとづく返還請求訴訟などを提起しましょう。
収益を独占されたら弁護士へご相談を
遺産から生じる収益は、遺産分割前は各法定相続人が分割して取得すべきものです。それにもかかわらず遺産を管理している特定の相続人が独占する場合、取り戻しが必要となるでしょう。
独占された遺産の取り戻し方法にはいくつかあります。状況に応じて適切な対処方法を取ることが重要です。
遺産からの収益を独占されたとき、弁護士によるサポートがあれば取り戻しが容易になりやすいものです。必要に応じて弁護士法23条照会も利用できますし、交渉(協議)や訴訟の代理人も任せられます。
千葉県市川市の法律事務所羅針盤では相続問題に力を入れて取り組んでいます。収益物件や賃料などの取り扱いにお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)