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公益団体への寄付を内容とする公正証書遺言を作成した事例

依頼者属性

  • 年齢・性別:80代・女性
  • 被相続人との関係:本人
  • 相手方:なし
  • 居住エリア:千葉県
  • 争点: 公益団体への寄付

相談から解決までにかかった期間

約2か月

相談に至った経緯

相談者は、いわゆる終活を考えていたところ、ご自身には法定相続人が不存在で、遠縁の親戚がいる程度であったため、ご自身の遺産は特定の方にあげるというより、公益のために役立てたいとの希望をお持ちでした。

相談者の介護担当者を通じて、相談者のこのような希望を実現できないかとのご相談を受けた当事務所では、まず相談者の出張相談の形で相談者の自宅を訪問し、その意向の詳細を直接お伺いしました。

その結果、相談者の意向は、自宅不動産については多少交流のある遠縁の親戚にあげたいこと、その他の金融資産等については相談者が従来から支援したいと思っていた盲導犬の育成や交通遺児の育成のために役立てたいこと、などであることが分かりました。

そこで、当事務所では、相談者の意向を反映した公正証書遺言を作成し、遺言執行により、相談者の希望を実現することをお勧めし、公正証書遺言の作成業務に着手しました。

公正証書遺言の条項作成に際し、寄付の候補先となる公益団体等については、事前に寄付の受入可否の確認を行う必要があるため、当事務所では、複数の公益団体をピックアップした上、個別に遺言による寄付の受入可否を確認し、受入可能との回答を得た公益団体を相談者に照会し、寄付したい公益団体を選んでもらいました。

その結果、公益団体2か所を寄付先として指定することとなり、当該寄付を含む内容の公正証書遺言を作成し、相談者の希望実現を図ることができました。

担当弁護士からのコメント

公正証書遺言の作成は、遺言者が単独で実行できるため、本来は寄付等を受ける相手方の承諾等は不要です。

もっとも、寄付の受入等に対するスタンスは公益団体毎に異なるため、遺言によって寄付先を指定したにも関わらず、万一、当該団体が寄付の受入を行っていない団体であった場合は、寄付の実行が不可能となってしまいます(場合によっては遺言執行自体が困難となってしまう場合もあります)。

せっかくご自身の財産を公益のために役立てたいとの崇高なお考えを持ちであるのに、調整不足でこれが実現できなくなってしまうことは大変残念なことです。

このように通常の遺言内容とは少々異なる内容の遺言を残されたい場合は、作成前の事前調整が非常に重要であるため、同類型の検討をされる場合にはご留意いただければと思います。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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