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公正証書遺言に基づく不動産登記を争い、相当額の解決金支払いを取得した事例

依頼者属性

  • 年齢・性別:60代・女性
  • 被相続人との関係:子
  • 相手方:兄弟
  • 居住エリア:千葉県
  • 争点:遺言の有効性、遺留分侵害額請求

相談から解決までにかかった期間

約1年5か月間

相談に至った経緯

相談者の亡母について相続が発生し、目ぼしい相続財産は自宅不動産のみという状況でした。

相続開始後、相談者の兄が「自宅不動産全てを兄に相続させる」との内容の亡母名義の公正証書遺言を提示してきましたが、亡母は生前、認知症のため認知能力が大幅に低下しており、当該遺言作成時期は会話もままならない状況であったとの認識であった相談者は、当該公正証書遺言の内容に不満を持ち、遺言の効力を争いたいとの意向をもっていました。

相談者としては、①公正証書遺言は無効である、②公正証書遺言が有効だとしても、自分はチラシの裏に「兄のゆい言はとりけします」と記載された亡母のメモを持っており、公正証書遺言は撤回されている、③遺言の効力を争えないとしても遺留分を主張する、ことなどを希望していました。

そうこうしているうちに、公正証書遺言に基づき、兄が自宅不動産の相続登記を行ってしまったため、相続登記の抹消手続を希望して、当事務所に相談しました。

当事務所では、②の亡母のメモには日付と亡母の署名押印があったため、自筆証書遺言の条件を満たし得るものと判断し、まずは当該メモについて、家庭裁判所に対する検認申立てを行いました。

また、併せて内容証明郵便により遺留分侵害額請求の行使を念のため行いました。

その上で、既に実施されてしまっていた自宅不動産に関する相続登記について、更正登記手続請求訴訟を提起し、当該訴訟の中で、公正証書遺言作成当時の亡母の認知能力の程度を確認することを目的として、裁判所に対し、文書送付嘱託の申立てを行い、亡母が生前に入所していた介護施設の介護記録を入手し、これに基づき、亡母の遺言能力の程度に関する主張を行いました。

最終的には、訴訟上の和解による解決となりましたが、相談者は、本来の遺留分(25%)を超える自宅不動産の評価額の約45%に相当する解決金(代償金)の支払いを受けることができました。

担当弁護士からのコメント

一般に公正証書遺言の効力を争うことは非常にハードルが高く、基本的にはお勧めしにくいケースも多いのが実情です。

もっとも、本件では、相談者が、公正証書遺言を撤回したとも取りうる自筆証書遺言とも評価し得るメモを保管していたことや、生前の亡母と密接な連絡を取っており、亡母の認知能力の程度や健康状態を相当把握していたことから、公正証書遺言の効力を争う主張が成り立ちうるケースでした。

結果的には公正証書遺言の効力否定の結論自体を取得するには至りませんでしたが、相談者に一応納得いただける和解に持ち込むことができたのは、相談者に上記立証材料を提供いただくことができたためと思われます。

相続手続の他の場面でも同じですが、遺言の効力を争う場面では特に過去の事実関係の有無・評価を争うことになるため、証拠の有無が決定的に重要となります。

本件も証拠関係の重要性を再認識させられる案件でした。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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