遺留分侵害額請求をしたい方へ
1.遺留分とは
兄弟姉妹を除く法定相続人に保障される最低限度の相続分のことを遺留分と言います。
被相続人は、本来、自分の財産を自由に処分できるはずであり、相続関係に関わらず、生前贈与や遺言作成を通じて、特定の人に財産を譲ることができます。
しかし、被相続人の財産は相続人の生活保障の糧として活用されていた場合もありますし、被相続人の財産形成に相続人が何らかの貢献をしていたことも十分考えられます。
このような場合、被相続人の財産処分を被相続人の自由意思に完全に委ねてしまうことには不都合が生じることがあり得ます。
そこで、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の両要請を調整するため、民法は、「被相続人は財産を自由に処分できる。ただし、相続人の最低限度の相続分すら侵害される場合は、相続人は権利行使を通じて最低限度の相続分を確保することができる」という制度を採用しました。
この制度が遺留分です。
2.遺留分侵害額請求とは
遺留分は遺留分侵害額請求権の行使により確保します。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者(遺贈を受けた人)、受贈者(生前贈与を受けた人)に対して遺留分に相当する金銭の支払いを請求する権利をいいます(民法1046条)。
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができます。
3.遺留分侵害額請求の進め方と手続きの流れ
(1)まずは協議
遺留分侵害額請求権を行使した場合、まずは相手方との協議による解決を図ることが通常です。
協議を通じて遺留分侵害額相当の金銭支払の合意ができれば、遺留分侵害額請求はそれで解決です。
(2)協議で解決しない場合は調停、訴訟
協議による解決ができなかった場合、調停、訴訟による解決を図ります。
この点、遺留分に関する紛争については、調停前置主義が適用されるため、訴訟提起の前にまずは調停を行い、調停不成立の場合に訴訟を提起するという流れとなります。
4.遺留分侵害額請求をする際に注意すべきポイント
遺留分侵害額請求をする際には以下の点に注意する必要があります。
(1)請求できる期間(時効)がある
遺留分侵害額請求権は、相続開始及び遺留分侵害があることの双方を知ったときから起算して1年以内に行使しない場合には時効により消滅します。
また、遺言書の存在を知らなかった場合など、遺留分侵害があることを知らないままであった場合であっても、相続開始後10年を経過した場合は、遺留分侵害額請求権は時効により消滅し、行使することはできません。
(2)財産の評価や計算が複雑
遺留分算定の基礎となる相続財産価額は、被相続人が相続開始時に有していた財産価格に、被相続人が相続開始前1年間(受贈者が相続人の場合は10年間)に贈与した財産の価格を加え、債務額(被相続人名義の借金など)を控除した金額となります。
財産評価に争いが生じやすい不動産などがある場合や多額の生前贈与がある場合などは、遺留分算定の基礎となる相続財産価額を巡って紛争が生じる場合もあります。
(3)他の相続人との関係悪化のリスク
遺留分侵害額請求権の行使は、生前贈与や遺言によって被相続人が生前に指定した財産の分け方を遺留分の限度で否定する意味を持ちます。
そのため、遺留分侵害額請求権の行使により、被相続人の意思に基づき財産承継を受けようとしていた他の相続人との関係が悪化してしまうケースも多く、関係悪化を望まない場合には注意深く手続を進める必要があります。
(4)請求の相手が応じない
遺留分侵害額請求権を行使したからと言って、相手方が直ちに遺留分の支払いに応じてくれるとは限らず、遺留分侵害額請求権の発生自体を争われたり、財産評価を巡る紛争に発展したりするなど、手続が複雑化する場合もあります。
遺留分の確保をスムーズに進めるためには、遺留分侵害額請求権を行使する前に、十分な論点整理を行っておくことが望ましいでしょう。
(5)適切な証拠や資料の準備等
特に多額の生前贈与があり、これを遺留分算定の基礎財産に算入することを求める場合などは、遺留分侵害額請求権を行使する側が当該生前贈与があったことを立証する必要があります。
また、財産評価に関して争いがある場合も、遺留分侵害額請求権を行使する側で、財産評価に関する相応の資料を準備する必要があるケースが多いでしょう。
これらの資料などは、できる限り早期に準備するようにしましょう。
5.遺留分について弁護士に相談するメリット
遺留分侵害額請求権を行使すること自体はそれほど難しいことではありませんが、権利行使をしたからと言ってすぐに遺留分に相当する金額の支払いを受けられるとは限らず、権利を実現するためには複雑な手続が必要となることもあります。
遺留分の計算はそれ自体が複雑である上、遺留分の計算を安易にしてしまったことにより、本来算入できるはずの生前贈与や特別受益に相当する金額を落としてしまい、過少請求になってしまったというケースも散見されます。
法律上保障された遺留分を確実に確保するためには、法律専門家である弁護士に相談の上、手続を進めることがお勧めです。
6.当事務所のサポート内容
当事務所では、遺留分侵害額請求権に関する分野を含む相続手続全般について豊富な取扱実績があります。
遺留分に関するご相談者様のご意向やご状況について、十分にヒアリングした上で、適切な分析を行い、最適な手続方針をご提案申し上げますので、遺留分侵害額請求権の行使についてお悩みでしたら、是非お気軽にご相談ください。