遺産の分け方で揉めている
遺産分割でお困りの方へ
相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
- ・遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
- ・長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
- ・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
- ・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- ・相続人の一部が話し合いに応じてくれない
- ・相続人の一部が行方不明で連絡が着かない
適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展し、トラブルが長期化したり、親族間での修復不能な紛争状態に至ってしまう可能性があります。
遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づき行う必要がありますが、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、書面の郵送手続などにより行うことも可能です。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名の上、原則として実印により押印する必要があります。
適式に成立した遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えません。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
このようなことをお考えの方向けとなっております
- ・遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
- ・遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安
- ・家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
- ・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい
- ・相続人の数が多く、取りまとめが大変であるため、預貯金の解約手続等を相続人代表者が行うことができるようにしたい。
すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方
このようなことをお考えの方向けとなっております