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会社の株や不動産を相続させたい

会社の株や不動産を相続する際の基本的な流れ

 会社の株式や不動産についても、基本的な相続手続は現金や預貯金と変わりはなく、遺言があればその内容によりますし、遺言がなければ相続人間の遺産分割協議により分割方法を定めることとなります。

 もっとも、現金や預貯金は分割が通常容易であるため、相続においても各相続人の取得割合さえ決まれば分割方法は難しいものではありません。

 これに対し、不動産については、不動産自体を現実に分割することは通常難しく、また不動産の経済的価値も目に見えるものではないため、法定相続分で分割することが決まっていたとしても分割方法は簡単に決まりません。

 また、株式は、上場会社の株式や証券会社に預託している株式等であれば、預貯金に準ずるものと言っても構いませんが、自社株式である場合は、その分割は会社支配権に関わるものとなりますし、株式価値の算出も複雑である場合もあり、やはり分割は簡単ではありません。

株や不動産を相続させる場合の注意点

 株や不動産を相続させる場合の主な注意点は以下のとおりです。

株の相続の注意点(主に自社株式の場合)

  • ・株式は会社支配権に関わるものであることに留意する。
  • ・相続人に会社の後継者がいる場合、後継者が会社経営に必要な割合(状況により過半数や3分の2以上など)の株式を相続することができるよう留意する。
  • ・会社が不動産その他の資産を多く有する場合などは、自社株式の評価額が高額となる場合があり、遺留分や相続税額が大きくなる場合があることに留意する。
  • ・株式に譲渡制限が付されていない場合は、相続を通じて株式が外部に流通し、会社にとって望ましくない第三者が株主となってしまう場合もあり得ることに留意する。

不動産の相続の注意点

  • ・不動産は現物分割に馴染まないことに留意する。
  • ・相続人の一部が相続財産となる不動産に居住している場合は、その相続人の居住環境への配慮が必要となることに留意する。
  • ・相続人同士の仲が悪い場合、不動産を共有とすることはトラブル発生の温床となってしまうことに留意する。
  • ・不動産の評価額は高額となることも多く、相続方法によっては相続税も高額となりやすいことに留意する。
  • ・不動産の評価方法も画一的ではなく、評価方法を巡って紛争が生じる場合もあることに留意する。
  • ・収益不動産の場合には、賃料の収受や賃貸借契約の管理などの管理行為が必要となるところ、相続の際にこのような管理行為に支障が生じないように留意する。

相続対策としての生前贈与や遺言の活用

 上記のような注意点に対処するために最も効果的な方法は、相続をさせる立場の者が、自身の相続の際に生じる影響を考慮して、株や不動産の財産の承継の計画を建て、これを着実に実行することです。

 このような財産承継の方法として、一般的に活用される方法は生前贈与と遺言です。

 生前贈与は、相続の発生を待たずに、贈与によって特定の相続人等に財産を承継させる方法であり、被相続人の生前に行われるため、被相続人自身の意思に基づくコントロールが可能となります。他方で、生前贈与には原則として贈与税が課税されるため、税額が高額化するリスクがあります。生前贈与を検討する場合には、必要に応じて相続時精算課税制度等の利用を検討するなどの対策が望まれます。

 遺言は、被相続人が作成した遺言書により相続時の財産承継の方法を指定する方法であり、基本的には遺言で指定したとおりの財産承継を実現することが可能です。他方で、相続の際に適時適切に遺言書が見つからないと遺言のとおりの相続は実現できませんし、遺言を実現するための手続を行う遺言執行者を選任しておかないと手続が進まない場合もあります。また遺言の記載内容によっては他の相続人から遺留分に関する権利を行使される場合もあり、遺言の内容は十分に吟味することが望ましいと言えます。

弁護士に相談するメリット

 弁護士は法律専門家であり、株や不動産の相続に際しても、問題点を分析した上、適切な相続方法を立案し、相続手続をサポートすることができます。また、必要に応じて弁護士が遺言執行者に就任して遺言の実現手続を行ったり、相続人の代理人として相続人間の遺産分割協議を取りまとめたりするなどのサポートも可能です。

 株や不動産の相続について、お悩みやご不安がある場合は弁護士に相談してみることをお勧めします。

当事務所のサポート体制

 当事務所では、遺産分割手続、遺言作成サポート、遺言執行手続、生前贈与を含む将来の相続対策の立案などを含む多くの相続案件の取扱い実績があり、株や不動産を含む複雑な相続案件も積極的に取り扱っております。

 相続に関する案件の弁護士費用は当事務所ホームページ上に記載しているとおりですが、ご要望に応じて個別案件ごとの費用見積書も作成しています。

 相続に関するご相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。