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遺言執行を弁護士に依頼するメリットとは?スムーズな相続手続きを実現するために

相続限定承認

遺言執行とは

(1)遺言執行の概要

遺言執行とは、被相続人の死亡後に遺言内容を実現する手続をいいます。
せっかく遺言を作成しておいたとしても、誰かが遺言内容を実現するための手続を取らないといつまで経っても遺言どおりの財産取得は実現できず、遺言執行が完了して初めて遺言内容が実現されることとなります。

(2)遺言執行者に求められる業務

このような遺言内容を実現するための遺言内容を実現する権限を持ち、また義務を負う者を遺言執行者といいます。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています(民法1012条1項)。
具体的には、遺言執行者は、以下のような業務を行います。

①遺言内容の通知

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。通常は、遺言執行者就任通知という形で通知を行います。

②財産目録の作成

遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。

③相続財産に関する各種手続

相続財産の種類等に応じて以下の手続を行った上、最終的には遺言書記載のとおりに相続財産の分配(払戻しを受けた預貯金の分配など)を行います。
・不動産の相続登記申請
・預貯金の払い戻し
・車の名義変更
・株式の名義変更
・相続財産の寄付
・子どもの認知
・相続人の廃除や取消の申し立て
・保険金受取人の変更

(3)相続手続の円滑な進行における遺言執行の重要性

遺言執行者は被相続人が遺言を通じて遺した意思に基づき、相続手続を円滑迅速に進めるために、以下のように非常に重要な立場を有します。

①迅速円滑な相続手続の実施

銀行等の金融機関や登記申請を受け付ける法務局では、相当細かく複雑な申請書類や必要書類を求められることが多く、手続を取る人には大きな負担が掛かることが多いものです。
法律上必要な権利義務を有する遺言執行者がいることで、このような相続手続を迅速円滑に進めることが期待できます。

②相続紛争の防止

複数の相続人がいる場合、全ての相続人が満足する相続手続を実現することは容易ではなく、一部の相続人は遺言による財産取得割合などに不満を持つことは珍しくありません。
このような場合に、遺言の実現手続を相続間の協議などに任せておくと、不満を持つ相続人の協力を得られずに手続がなかなか進まないということも起こり得ます。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者の権限において、相続手続を進めることができるため、相続手続を巡って相続人間に無用の紛争が起こることを防止できます。

③相続財産の保全

相続事案においては、被相続人の相続発生前後に一部の相続人が無断で多額の預金を引き出したり、遺言を無視して相続人としての預金払戻しをしようとしたりするなどのケースが生じることがあります。
遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、これに違反した行為は無効となるため(民法1013条)、遺言執行者を選任しておくことにより、上記のような一部相続人の暴走を防ぎ、相続財産の保全を図ることができます。

遺言執行における注意点とよくあるトラブル

上記のように、遺言執行者は遺言実現のために重要な権限を有し、また遺言の実現全般について責任を負う立場です。
相続人の中の1人を遺言により遺言執行者に指定する場合も多くみられますが、指定された相続人が遺言執行者の業務内容や責任を十分理解していないと、相続手続がなかなか進みません。
仮に遺言で遺言執行者に指定されていた相続人が事前に何も話を聞いていなかった場合、遺言執行者の責任を負うことを嫌がり、遺言執行者の就任を拒否することも考えられ、この場合はせっかく遺言上遺言執行者を指定していたことが無駄になってしまう場合もあります。


また、遺言について、相続人の一部が遺留分に関する権利を行使した場合などは、その権利行使が遺言の内容にどのような影響を与えるものかを正確に理解し、適切な対応を行う必要があります。
遺言執行業務の重要性を考慮すると、遺言執行者の選任は慎重に検討する必要があり、もし相続人の1人を指定するのであれば、当該相続人が適任者であるかを十分に見極めた上、事前に当該相続人に事情を説明し、遺言執行業務について当該相続人の理解を得ておくことが必要です。

遺言執行を弁護士に依頼するメリット

(1)遺言執行を弁護士に依頼するメリット

①法的知識を活用したトラブル回避

弁護士は法律専門家であるため、遺言執行者の権利義務を十分に理解した上、適切に手続を進めることができます。また仮に相続人の一部から遺留分の行使等があっても法的知識に基づき適切に対応することができます。

②相続人間の調整と第三者的立場の重要性

相続人の1人を遺言執行者に指定する場合、その相続人は最も多くの相続財産を取得する立場であることが多く、他の相続人から反発を受けやすく、かえって紛争を招いてしまう場合もあります。
弁護士が遺言執行者に就任する場合は、中立な第三者的立場で遺言の実現手続を行うため、相続人間の調整を図りやすく、円滑な手続を期待することができます。

③遺産の種類や手続きに応じた的確な対応

法律専門家である弁護士は、業務上、各種財産の換価業務等を行うことも多く、預貯金の払戻し、不動産の名義変更等の遺言執行業務を円滑迅速に行うことが可能です。

(2)弁護士を遺言執行者に選任する方法

弁護士を遺言執行者に選任する場合の方法は以下のとおりです。

①遺言作成時に、遺言により弁護士を遺言執行者に指定する方法

当初から遺言により弁護士を遺言執行者に指定しておく方法です。この場合、遺言作成に先立ち、弁護士に相談しておくことが望ましいです。

②家庭裁判所に対して遺言執行者選任申立てを行う方法

遺言で遺言執行者を指定していない場合、または指定されていた遺言執行候補者が就任を拒否した場合は、利害関係人は家庭裁判所に対して遺言執行者選任申立てを行うことが可能です。この遺言執行者選任申立ての際に、事前に調整した弁護士を遺言執行者の候補者として記載する方法があります。

当事務所のサポート内容

当事務所では、多くの遺言執行者就任実績があり、遺言の実現業務を円滑迅速に行います。
当事務所では、遺言執行について、
・相続財産の調査
・財産目録の作成
・財産換価手続全般(預貯金の解約等)
・遺言に基づく財産分配
などの関係業務全般に対応いたしますので、相続人様はご自身では特に相続手続を行う必要がなく、当事務所からの適宜の報告により手続状況をご確認いただくだけで足ります。
また、必要に応じて当事務所と提携している司法書士や税理士等を紹介することも可能ですので、相続手続全体をワンストップで対応いたします。
遺言作成に際して、遺言者様からのご相談はもちろん、既に発生したご相続について、遺言執行手続が必要となった場合のご相談も随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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