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遺留分侵害額請求の時効とは?時効になった場合の対処法や時効を止める方法について、相続に詳しい弁護士が解説

遺産分割協議後に預金がみつかる

遺留分侵害額請求とは

兄弟姉妹を除く法定相続人に保障される最低限度の相続分のことを遺留分と言います。
被相続人は、本来、自分の財産を自由に処分できるはずであり、相続関係に関わらず、生前贈与や遺言作成を通じて、特定の人に財産を譲ることができます。
しかし、被相続人の財産は相続人の生活保障の糧として活用されていた場合もありますし、被相続人の財産形成に相続人が何らかの貢献をしていたことも十分考えられます。
このような場合、被相続人の財産処分を被相続人の自由意思に完全に委ねてしまうことには不都合が生じることがあり得ます。
そこで、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の両要請を調整するため、民法は、「被相続人は財産を自由に処分できる。ただし、相続人の最低限度の相続分すら侵害される場合は、相続人は権利行使を通じて最低限度の相続分を確保することができる」という制度を採用しました。この制度が遺留分です。
そして、相続人(兄弟姉妹を除く)が遺留分に関する権利を主張したい場合に行使するのが遺留分侵害額請求権という位置付けとなります。

遺留分侵害額請求の時効とは

遺留分侵害額請求権は、相続開始及び遺留分侵害があることの双方を知ったときから起算して1年以内に行使しない場合には時効により消滅します(民法1048条)。
つまり、相続開始後に、遺留分を侵害する遺言が存在することを知った場合、遺留分侵害額請求権を行使できるのは、その遺言の存在を知ったときから1年間となります。
ただし、相続開始後10年を経過した場合は、遺留分侵害の事実の知不知を問わず、遺留分侵害額請求権は時効により消滅し、行使することはできません。

時効になった場合

(1)遺留分を請求できなくなるリスク

遺留分侵害額請求権が時効消滅してしまった場合、当該相続人は遺留分に関する権利主張を行うことができなくなります。
遺留分侵害額請求権の時効消滅は相続人毎に個別に判断されるため、一部相続人のみ期間内に遺留分侵害額請求権を行使しなかった場合は、他の相続人は遺留分を主張できるのに、当該相続人だけ遺留分を主張することができないといった事態も生じます。

(2)時効成立後にできる対処法

遺留分侵害額請求権が時効消滅してしまった場合は、原則として遺留分に関する法的主張は困難となります。
もっとも、相手方(遺言で財産を取得した者など)が時効を主張しない場合は、時効消滅の効果が事実上生じない場合もあるため、条件次第(当該相続人の関与が相続手続の円滑な進行に大きく貢献する場合など)では事実上遺留分に相当する利益の確保を図るための交渉ができる場合もあります。
また、遺留分侵害額請求権の行使は内容証明郵便等によることが原則ですが、仮に内容証明郵便等による権利行使をしていない場合であっても、遺留分に関する権利主張を行ったと解釈できる可能性のある言動(会話やメールでの発言など)を行った事実がある場合は、これをもって期間内に遺留分侵害額請求権を行使したと言える場合もあるため、このような場合も交渉の余地があるケースが生じ得ることが考えられます。
とはいえ、やはり遺留分減殺請求権を行使したいのに、正式な権利行使の手続を経ないうちに遺留分の時効期間が経過してしまった場合は非常に不利な立場となってしまうものであるため、十分な留意が必要です。

時効を止める方法

遺留分侵害額請求権の時効消滅を止めるためには、とにかく遺留分侵害額請求権を行使することです。
遺留分侵害額請求権を行使する場合は、権利行使の時期及び事実を明確に証拠化することが望まれるため、原則として内容証明郵便による権利行使を行いましょう。
内容証明郵便の送付先は、遺留分を取り戻す相手方、すなわち遺贈や生前贈与によって利益を受けた者(受遺者、受贈者など)となります。遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者に対しても内容証明郵便を送付します。
なお、遺留分侵害額請求権の時効を止めるためには、遺留分に関する権利行使をすることの意思表示を行えば足りるため、具体的請求金額等を明示する必要はありません。

遺留分侵害額請求に関して弁護士に相談すべき理由

遺留分侵害額請求権の行使は、これを定められた期間内に適正に行っておかないと相続に関する権利自体が消滅してしまう場合があり、極めて重要な意味合いを持ちます。
万が一にも不用意に遺留分侵害額請求権を時効消滅させてしまうことがないよう、慎重に手続を進める必要があり、法律専門家である弁護士に相談の上、確実に手続を進めることをお勧めします。
また、相続開始から1年以上が経過してしまった場合であっても、状況によっては遺留分侵害の事実を知ったときからは1年経っていないと言えるケースもあり、このような判断は相続に関する経験が豊富な専門家に相談の上、適切な状況分析を行うことをお勧めします。

当事務所のサポート内容

当事務所では、遺留分侵害額請求権に関する分野を含む相続手続全般について豊富な取扱実績があります。
遺留分に関するご相談者様のご意向やご状況について、十分にヒアリングした上で、適切な分析を行い、最適な手続方針をご提案申し上げますので、遺留分侵害額請求権の行使についてお悩みでしたら、是非お気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
法律事務所羅針盤 弁護士 本田 真郷
保有資格弁護士、中小企業診断士、マンション管理士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野相続
経歴

千葉県千葉市出身
平成11年 千葉市立稲毛高等学校卒業
平成15年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成16年 司法試験合格
平成17年 最高裁判所司法修習生採用(第59期、大津修習)
平成18年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
千葉県市川市の弁護士法人リバーシティ法律事務所に入所
平成23年 法律事務所羅針盤開設に参加
平成29年 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻(税法コース)修了
平成29年12月
~令和元年11月 総務省官民競争入札等監理委員会事務局政策調査官、同省公共サービス改革推進室政策調査官(併任)

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